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メディカルリサーチ株式会社

【相続に安心を届けたい】5人に1人が認知症の時代、「相続」で家族を「争族」にしないため「遺言能力・意思能力」鑑定でトラブル回避

(PR TIMES STORY) 2023年09月07日(木)16時28分配信 PR TIMES

メディカルリサーチが提供する「意思能」鑑定。認知症でも家族が納得する遺産相続へ、トラブルを未然に防ぐサービスの開発にかける思いとは

メディカルリサーチ株式会社代表取締役 圓井 順子


 メディカルリサーチ株式会社の提供する遺能「意思能」鑑定は、2014年から独自のサービスとして提供を開始し、今までになかったサービスとして注目を集めました。有数の権威ある精神科、脳神経外科、神経内科、放射線科などの専医の協のもと、遺作成をうの判断能を医学的地から評価鑑定し、その結果を医学鑑定書という客観的資料としてご提供するサービスです。遺言書に意思能力の鑑定書を付けることにより、トラブルのない円満な相続に貢献し、ご好評を得て、これまで前・没後を合わせて300件以上の実績となりました。

 https://medicalresearch.co.jp/mental-capacity/


大認知症時代に弊社が貢献できることを模索

 弊社の代表である圓井順子は、看護師資格を有しています。創業者で弊社顧問の佐藤俊彦は現役の医師でもあり、二人はメディカルリサーチの業務の傍らでクリニックや病院で患者様を診ています。


 圓井は、常々、多くの人が家族にトラブルを残すことなく、きれいに死にたいと望んでいることが多いことを身に染みて感じており、認知症患者とその家族が安心して過ごしてもらえるように、社会に貢献したい、なにか新しいサービスを提供したいと模索していました。


 佐藤も、自身が運営するクリニックで2003年から認知症やがんの早期発見に有効なPET検査を導入するなど、放射線科医として現在も多くの認知症患者の診療をしています。

 認知症や軽度認知障害(MCI)の早期発見は、メディカルリサーチ創業当初からの二人のライフワークであり、そこで彼らは、認知症の患者や家族の相続トラブルにも接する機会が増えていました。


 民法963条にかかる遺言者が遺言執行に必要な遺言能力・意思能力が備わっていたか、故人の遺言書が有効か無効かについて争われる事案が増えてきたのです。特に遺言者が既に亡くなっている場合、直接遺言能力を判定できないため、遺言を作成していた時点での意思能力が問題となって争われるケースが増えており、弊社にも相談が多く寄せられるようになってまいりました。


 意思能力の鑑定は弁護士や税理士の方々にとっては、大きな課題でしたが、まだ意思能力をしっかりと評価してくれる医師もいなければ、世にはそのようなシステムはなかったのです。


 佐藤と圓井は「どうすることで相続問題を未然に防げるのか。」「遺言書の効力をより高める術はないのか。」との議論をし、「そのようなシステムがないならば、私たちで精神科医などの専門医と画像診断の二面から評価する第三者機関を作ろうではないか。」と思い至ったのが意思能力鑑定サービス開発の発端です。


意思能力鑑定サービスの開発

 私たちは、意思能力鑑定サービスには、どのような要素が必要なのか、検討探索を繰り返しました。重要な視点は、被相続人が認知症であるか否か診断を単に行うだけではないこと、また被相続人の意思能は決して「あり」「なし」でのみではないということです。認知症であっても意思能力のすべてが失われるものではなく、どの程度の認知症であるのか、どの分野(見当識、記憶、計算、復唱など)で機能低下があったのか、機能低下が始まったのはいつ頃なのか、時系列を含めて評価する必要があるという考えに至りました。


認知症が疑われる人に対しては、HDS-R(Hasegawa's Dementia Scale-Revised:改訂長谷川式認知症スケール)いわゆる長谷川式が認知症テストに用いられることが一般的です。それは非常に簡便で使いやすい検査であるからです。しかしながら、このテストには「落とし穴」があり、明らかに症状が出ている人でも点数が高くなるケースがあります。簡易すぎるが故に、これに気づかない医師が多く、採点を誤るということも発生しているのです。長谷川式は広く公開されているテストで、事前に練習することも可能ですが、認知症の人は短期記憶障害があり、症状が進むと数分前に見聞きしたことも忘れてしまいます。したがって、事前準備をしても全く効き目はありませんが、ただ、もともと知能が高い人や、以前に就いていた職業によっては、認知症になってからでも高得点を取るケースがあり、ここが長谷川式の「落とし穴」になり得るのです。


認知機能評価には、一つの認知症スケールだけでは不十分であり、複数の認知症スケールを用いて、長谷川式のほか、MMSE(Mini-Mental State Examination:ミニメンタルステート検査)やABC認知症スケール(ABC Dementia Scale)を組み合わせた各種知能スケール評価検査と専門医による問診を加えて、意思能力の基本鑑定としました。


また、より厳正な鑑定の方法として器質的脳機能評価が有益と考えました。PET(Positron Emission Tomography)及びMRI検査による器質的(障害や病変の原因が特定できる状態)な脳機能の状態を評価することにより、一層精度の高い鑑定になると考えました。鑑定対象となる被相続人が故人であっても過去に撮影したPET及びMRIのデータや主治医の診療記録や介護記録などを用いて鑑定を行うことが可能なのです。

     








画像における海馬の萎縮例(左図:萎縮、右図:正常)


 こうして弊社の得意分野である画像鑑定を組み合わせるなど、培った経験を反映して、意思能力を評価する仕組みが出来上がりました。





認知症予備軍400万人、認知症700万人時代は時間の問題

 今や人生100年時代と言われ、我が国では平均寿命が80歳を超えて久しい状況となりました。2020年の厚生労働省の統計では、平均寿命は女性で87.45歳、男性で81.41歳となっていますが、一方で、健康寿命は平均寿命のマイナス10歳といわれています。


 認知症についていえば、高齢化とともに認知症になる可能性は高まり、厚生労働省によれば、60歳で10人に1人、65歳で7人に1人、80歳では4人に1人は認知症になるとされ、平成24年の調査で全国65歳以上の高齢者について、認知症有病率は推定15%、認知症有病者数は462万人と推計されており、更に認知症予備群とされるMCI(軽度認知機能障害)の有病者数も同数程度の400万人と推計、2025年には認知症有病者は約700万人、つまり65歳以上の5人に1人が認知症であると推計しています。



 左:認知症患者の推定者と推定有病率   右:認知症施策の現状について

 (厚生労働省資料をもとに作成)


すべての遺言書にリスクがありうる

 令和2年度司法統計年報によれば、遺産分割事件は相続額5,000万円以下と1,000万円以下が全体の77.5%を占めています。つまり、相続争いは誰の家庭にも起こり得ることで、すべての遺言書に相続トラブルのリスクがあると言っても過言ではありません。


最新システム導入により鑑定結果提供までの期間を大幅に改善

 この度、意思能力のサービス向上のため、ユーザーインターフェースを再構築、最新システムを導入し、大容量化・高速化により改良提供、ご依頼時の診療記録及び介護記録等の送付をオンラインアップロード対応によりペーパーレス化を高め、また生前鑑定では、対象となる被相続人とのオンライン面談を導入するなど、ご依頼から鑑定結果提供完了までに要していた期間の大幅な削減が可能となっています。ビジネスモデルとしても2023年特許出願しています。(特願2023-088903)


司法と医療をつなぐ架け橋として

 メディカルリサーチ株式会社は2011年2月に創業しました。

 その前身は、1990年代から、佐藤俊彦が、持ち込まれる医療事故や交通事故の相談に応じて、画像鑑定を行っていたことに遡ります。

 お陰様で多くの法律専門家の弁護士の方々に支持されてまいりました。

 医療鑑定において、私たちは、厳正中立な立場で、医学の専門知識をもって、信頼される医証を提供し、司法と医療の架け橋となるべく、これからも尽力してまいります。


顧問弁護士から

「遺言能力・意思能力鑑定」は、法律的かつ社会的に重要な役割がある

弁護士法人りべるて・えがりて法律事務所(所長)弁護士 寺井 一弘

https://medicalresearch.co.jp/cms_x2V8ZSRq/wp-content/uploads/2022/07/mr_kaihou_vol1.pdf



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