プレスリリース
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、まん延防止等重点措置が延長されたことに伴い、2/14〜3/6実施分の営業時間短縮に係る協力金の取扱いについて一部変更いたします。
今後、本協力金については、「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(2/14〜3/21実施分)」と表示いたします。
1 対象期間
当初 令和4年2月14日から令和4年3月6日まで
変更後 令和4年2月14日から令和4年3月21日まで
※これにより、対象期間は21日間から36日間となります。
2 支給額
(当 初)
(1)認証店(5時から21時まで営業時間を短縮、酒類提供・持込は11時から20時とした場合)
52.5万円〜420万円(大企業は上限420万)
(2)1.認証店(20時まで営業時間を短縮、酒類提供・持込を行わない場合)
2.非認証店(20時まで営業時間を短縮、酒類提供・持込を行わない場合)
63万円〜420万円(大企業は上限420万)
(変更後)
(1)認証店(5時から21時まで営業時間を短縮、酒類提供・持込は11時から20時とした場合)
90万円〜720万円(大企業は上限720万)
(2)1.認証店(20時まで営業時間を短縮、酒類提供・持込を行わない場合)
2.非認証店(20時まで営業時間を短縮、酒類提供・持込を行わない場合)
108万円〜720万円(大企業は上限720万)
3 主な対象要件
対象期間の全期間(2月14日から3月21日まで)において、営業時間の短縮等の要請に全面的にご協力いただくこと。
※その他の対象要件は、変更ありません。
4 申請受付
〇今回の協力金においては、早期支給を実施いたしませんが、要請期間終了後、速やかに申請受付を開始する予定です。
〇ポータルサイトの開設時期や申請受付期間、申請方法等は決定次第、都ホームページにて公表します。
5 問い合わせ
感染拡大防止協力金等コールセンターにおいて対応いたします。
(電話番号0570-0567-92 9時から19時まで毎日)
プレスリリース提供:PR TIMES