プレスリリース
本日、証券取引等監視委員会により、弊社に対する検査の結果として弊社に行政処分を行うよう、内閣総理大臣及び金融庁長官に対し勧告がなされました。
弊社は、平素より法令等遵守態勢の充実に努めてまいりましたが、証券取引等監視委員会における検査の結果、金融商品取引法第38条第9号に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第1項第20号(取引所金融商品市場における上場金融商品等の相場を変動等させることにより実勢を反映しない作為的なものとなることを知りながら、当該上場金融商品等に係る買付けの受託等をする行為)に該当すると認められ、証券取引等監視委員会により内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、行政処分を行うよう勧告がなされました。
このような勧告がなされるに至ったことにつきまして、お客さまをはじめ、関係者の皆さまに多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしましたことを、深くお詫び申し上げます。
弊社といたしましては、このたびの勧告内容を厳粛に受け止め、改善・再発防止に取り組み、お客さまをはじめ、関係者の皆さまからの信頼回復に努めてまいります。
プレスリリース提供:PR TIMES