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アフラック生命保険株式会社

新型コロナウイルス感染症における「みなし入院」の取扱いについて

(PR TIMES) 2023年04月13日(木)17時15分配信 PR TIMES


                                          2023年4月13日

 新型コロナウイルス感染症により影響を受けられた皆様に謹んでお見舞い申しあげますとともに、罹患された皆様の一日も早いご快復を心からお祈り申しあげます。

 アフラック生命保険株式会社(代表取締役社長:古出 眞敏)は、新型コロナウイルス感染症と診断され、宿泊施設および自宅等にて医師等の管理下で療養している場合(いわゆる「みなし入院」)において、医療保障の入院給付金のお支払い対象とする特別取扱いをこれまで実施してまいりました。

 今般、政府の方針により、2023年5月8日(月)以降、感染症法上における新型コロナウイルス感染症の分類が「5類感染症」に位置づけられることになりました。これに伴い、当社は、「みなし入院」に係る入院給付金の取扱いを以下のとおり変更いたします。
 なお、新型コロナウイルス感染症により死亡または所定の高度障害状態になられた場合については、引き続き、災害死亡割増特約等の災害死亡保険金、災害高度障害保険金のお支払い対象となります。

                         記

<医療保障の入院給付金の取扱い>
 「みなし入院」の場合は、新型コロナウイルス感染症の診断日によって医療保障の入院給付金の取扱いが異なります。なお、医療機関に入院している場合は、診断日にかかわらず、お支払い対象となります。
[画像1: https://prtimes.jp/i/35597/193/resize/d35597-193-ae1f0c4ae4f8ff5f6f0d-0.png ]

* 「重症化リスクの高い方」とは以下の通りです。
・65 歳以上の方
・入院を要する方
・重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬の投与または新型コロナ罹患により酸素投与が必要な方
・妊娠されている方

<今般の取扱い変更理由>
 2023年5月8日以降、感染症法上における新型コロナウイルス感染症の分類が「5類感染症」に位置づけられることに伴い、これまで感染症法の規定を根拠に講じられていた入院勧告および就業制限、健康観察等の措置が適用外となります。
 当社の医療保障の入院給付金は、「常に医師の管理下において治療に専念している」ことをお支払いの要件としており、新型コロナウイルス感染症が上記措置の対象とならない場合はお支払いの要件に該当しないことから、2023年5月8日以降、「みなし入院」は入院給付金のお支払対象外とする取扱いに変更いたします。

                                               以上
[画像2: https://prtimes.jp/i/35597/193/resize/d35597-193-cd27e31da5caf866c8e5-1.png ]

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プレスリリース提供:PR TIMES

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