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「奈良市職員の副業」で地域貢献活動を推進

(PR TIMES) 2022年01月18日(火)18時15分配信 PR TIMES

それぞれの職員が持つ能力にあった活動で、市民との参画や協働によるまちづくりを活発に

職員が副業に就きやすくするため、職務外に報酬を得て地域活動に従事する際の基準を定め、令和4年2月1日から運用を開始します。
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奈良市は、市職員が地域貢献活動へ積極的に自身の経験を活かして、地域活動に取り組むことを目的とし、職員が副業に就きやすくするため、職務外に報酬を得て地域活動に従事する際の基準を定め、令和4年2月1日から運用を開始します。

人口減少や少子高齢化社会が進行し、自治体経営が厳しい状況の中、市民ニーズは多様化、複雑化しております。このようなニーズや課題に対応していくためには、市民と行政が互いの立場を認識し、それぞれが役割を担い、協働しながら地域課題を解決していくことが必要です。

これまでも、地方公務員法第38条第1項の規定により、任命権者の許可があれば、職員が報酬を得て事業若しくは事務に従事することは可能であったが、地域貢献活動の対象となる活動を明確化することにより、それぞれの職員が持つ能力にあった活動により、市民との参画や協働によるまちづくりが活発になることを推進します。

地域の中へ職員が飛び出し、地域や社会に貢献する活動に積極的に参加することは、地域社会にとってもプラスとなる。
地域貢献活動で得た知識、経験を職員の能力向上や行政サービスの品質向上に活かすことが期待できる。


1.対象となる活動

地域の課題解決を目的とし、市内外の地域の発展・活性化に寄与する公共性の高い活動のうち、報酬を伴う継続的な活動
[画像2: https://prtimes.jp/i/36429/159/resize/d36429-159-949d38d20fcff1f7c679-1.png ]


2.対象となる職員(次の全ての要件に該当するもの)


一般職の職員
活動開始予定日において在籍1年以上又は新たに職員となったもので等で特に任命権者が必要と認める職員



3.要件



勤務時間外、週休日及び休日における活動であり、職務の遂行に支障がないこと
報酬等は地域貢献活動として許容できる範囲であること
活動先の団体との間に特別な利害関係がないこと、また発生のおそれがないこと
営利を主目的とした活動、宗教的活動、政治的活動、法令に違反する活動でないこと


4.奈良市の過去の実績


 手話通訳者養成講座の講師や手話通訳者として活動
 スポーツ少年団のコーチやスポーツ大会での審判
 児童虐待にかかる電話相談の相談員 など


〈営利企業等従事許可件数〉
令和2年度:13件
令和元年度:17件
平成30年度:26件

関連リンク

「市職員の副業」で地域貢献活動を推進
https://www.city.nara.lg.jp/site/press-release/133312.html

本件に関するお問合せ先

奈良市 総合政策部 人事課 
TEL:0742-34-4821



プレスリリース提供:PR TIMES

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