プレスリリース
株式会社 bitFlyer(本社:東京都港区、代表取締役:加納 裕三、以下「当社」)は、2024年3 月 28 日(木)午後6時00分以降にLightning FXを廃止し、新たにbitFlyer Crypto CFDの提供を開始することをお知らせします。
[画像1: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/47991/101/47991-101-5d0febd847d86e9551fafd3e7097a92f-559x294.jpg ]
当社 は 3 月 28 日(木)午後6時00分以降にLightning FXを廃止し、新たにbitFlyer Crypto CFDの提供を開始する予定です。また、bitFlyer Crypto CFDの提供開始に伴い、契約締結前交付書面(暗号資産関連店頭デリバティブ取引)を3月28日付で改定いたします。
bitFlyer Crypto CFDをご利用頂くには、Lightning FXの廃止前3 月 28 日(木)午後5時59分までにLightning FXのサービス画面にて、2024年3月28日改定版の契約締結前交付書面(暗号資産関連店頭デリバティブ取引)に同意していただく必要がございます。同意していただいた場合は、bitFlyer Crypto CFDの提供開始時点で、お客様が保有するLightning FX建玉は決済や更改を経ることなく契約内容の一部変更によりbitFlyer Crypto CFD建玉となります。同意していただけない場合は、bitFlyer Crypto CFDをご利用頂くことが出来ません。また、Lightning FXを廃止する時点で、Lightning FXの未約定注文はキャンセルされます。さらに、当該時点で未決済のLightning FX建玉はbitFlyer Crypto CFDの提供開始前に板寄せを経て確定した一本値で自動的に成行注文により決済されます(当社は板寄せの時間を2時間確保し、十分な量の注文を受けた上で一本値を確定させます)。bitFlyer Crypto CFDの利用を希望されない場合、Lightning FXの廃止前までにLightning FX建玉を決済していただくようお願いいたします。
つきましては、後段に記載されている「bitFlyer Crypto CFDの概要」及び「Lightning FXの廃止とbitFlyer Crypto CFDの提供開始に伴うお客様対応」の内容を必ずご確認頂くようお願いいたします。なお、2024年3月28日改定版の契約締結前交付書面(暗号資産関連店頭デリバティブ取引)及び新旧対照表は別途お知らせいたします。また、Lightning FXの廃止及びbitFlyer Crypto CFDの提供開始の時期は、本件に伴う契約締結前交付書面(暗号資産関連店頭デリバティブ取引)の改定日時よりも後になることがありえますが、その場合もLightning FXの廃止までは、2023年12月30日から2024年3月27日までの間に改定された契約締結前交付書面(暗号資産関連店頭デリバティブ取引)のうち最新のものの内容が引続き適用されますので、予めご了承ください。
以下に記述する「bitFlyer Crypto CFDの概要」及び「Lightning FXの廃止とbitFlyer Crypto CFDの提供開始に伴うお客様対応」の内容に関する図解入りの説明はこちらよりご確認ください。
https://bitflyer.com/ja-jp/s/crypto-cfd
■bitFlyer Crypto CFDの概要
bitFlyer Crypto CFDの概要について、Lightning FXとの違いに絞って以下に記載しております。詳細については、別途お知らせいたします2024年3月28日改定版の契約締結前交付書面(暗号資産関連店頭デリバティブ取引)よりご確認ください。
bitFlyer Crypto CFDとLightning FXの主な違いは以下のとおりです。
1. サービス名称及び建玉維持の対価の名称
2. SFD (Swap For Difference)の廃止
3. ファンディングレートの導入
4. 乖離拡大時サーキットブレーカーの導入
5. ロールオーバー制度の導入
6. 新たな証拠金維持率計算方法とロスカットルールの導入
7. レバレッジポイントの導入
それぞれの概要は以下のとおりです。
1. サービス名称及び建玉維持の対価の名称
新たな名称は以下のとおりです。
[画像2: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/47991/101/47991-101-790b0b379ddb269543aa4126e1970a21-1117x113.png ]
※bitFlyer Lightningという取引所形式の当社サービス名称に変更はございません。
※レバレッジポイントは後述する満期到来時のロールオーバー時に徴収されるため、徴収される時刻がスワップポイントと異なります。
2.SFD (Swap For Difference)の廃止
SFD(Swap For Difference)は、Lightning FXの直近取引価格と Lightning 現物(BTC/JPY)の直近取引価格が 5% 以上乖離している場合に、約定ごとに発生し、建玉の決済時に授受される金銭の額に反映させておりました。Lightning FXの廃止に伴いSFD (Swap For Difference)も廃止いたします。
3.ファンディングレートの導入
bitFlyer Crypto CFDの取引価格と Lightning 現物(BTC/JPY)の取引価格の乖離を防止する新たな仕組みとしてファンディングレートを導入いたします。ファンディングレートとは、bitFlyer Crypto CFDの直近取引価格と、Lightning現物(BTC/JPY)の直近取引価格の価格差に基づいて算出される額の金銭を、お客様の保有建玉数量に応じて8時間おきの所定の時刻に授受する仕組み及びその際に授受される金銭です。そして、ファンディングレートが授受される時刻においては、bitFlyer Crypto CFDの取引価格がLightning現物(BTC/JPY)の直近取引価格よりも高い場合は、買い建玉の保有者から金銭が徴収され売り建玉の保有者に付与されます。逆にbitFlyer Crypto CFDの取引価格がLightning現物(BTC/JPY)の直近取引価格よりも低い場合は、売り建玉の保有者から金銭が徴収され買い建玉の保有者に付与されます。これら授受された金銭の額は、建玉の決済時に授受される金銭の額に反映されます。
なお、当社の自己勘定取引部門は保有するLightning FX建玉をbitFlyer Crypto CFD建玉として引き続き保有する予定です。このため当社の自己勘定取引部門が保有するbitFlyer Crypto CFD建玉に関して、当社自身もファンディングレートによる金銭の徴収又は付与の対象となる場合があります。そのため、当社の自己勘定取引部門が保有する建玉が金銭付与の対象となっている場合には、結果的にお客様から徴収された金銭が当社の自己勘定取引部門に付与される場合もあり得ます。
4.乖離拡大時サーキットブレーカーの導入
bitFlyer Crypto CFDの取引価格と Lightning 現物(BTC/JPY)の取引価格の大幅な乖離を防止するため、両者の乖離が拡大した際にサーキットブレーカーを適用します。bitFlyer Crypto CFDの取引価格と Lightning 現物(BTC/JPY)の取引価格の乖離が一定の基準に達した場合に、一時的に取引の中断を行います。
なお、取引価格の急変を防止するためLightning FXに適用していたサーキットブレーカーはbitFlyer Crypto CFDにも適用されますが、適用する際の価格変動幅はLightning FXの場合よりも狭まります。
5.ロールオーバー制度の導入
bitFlyer Crypto CFDは満期1日の契約であり、お客様の保有するbitFlyer Crypto CFD建玉は、毎営業日の日本時間午後6時00分に満期を迎えます。満期を迎えた際には、Lightning 現物(BTC/JPY)で成立した直近現物取引価格に基づき取引金額が再計算されたうえで翌営業日午後6時00分まで当該建玉の満期が1営業日延長されます。これをロールオーバーといいます。建玉の満期時には、当該建玉をお客様が保有し続けるために必要な証拠金の額も、再計算された取引金額に所定の証拠金率を乗じて再計算され、併せて追加証拠金請求の要否が判定されます。なお、営業日とはbitFlyer Crypto CFDを取引できる当社の営業日を指し、原則として毎日となります。
6.新たな証拠金維持率計算方法とロスカットルールの導入
上記のロールオーバー制度の導入に関連して、bitFlyer Crypto CFDでは、お客様の保有する建玉の証拠金維持率を計算し表示する際に、Lightning 現物(BTC/JPY)で成立した直近現物取引価格に基づき算出した建玉維持必要証拠金を、証拠金維持率の分母とします。
bitFlyer Crypto CFDの建玉維持必要証拠金の額は、当該建玉の取引金額に基づき算出されます(金商業府令117条42項・同条52項)。当該取引金額は、bitFlyer Crypto CFDが指標先渡取引(金商法2条22項2号)として参照する暗号資産現物取引価格(金商法2条24項3号の2・同条25項1号)に基づき算出されます(金商業府令117条44項1号・同条54項1号)。bitFlyer Crypto CFDの建玉維持必要証拠金額は、Lightning 現物(BTC/JPY)で成立した直近現物取引価格を反映して変動し、毎営業日午後6時00分には追加証拠金請求の要否判定に用いられます。
ただし証拠金維持率の分子である評価証拠金の計算方法は、Lightning FXの評価証拠金の計算方法と同じです。また追加証拠金請求から23時間経過後に証拠金不足となっている建玉に対するロスカットルール適用方法に変更はありませんが、証拠金維持率が50%に達した際に適用されるロスカットルールは、新たな方法で計算された証拠金維持率に基づき適用されます。
7.レバレッジポイントの導入
ロールオーバーが行われて当社同一営業日中の日本時間午後6時00分までに反対売買されなかった建玉の満期が当社翌営業日の午後6時00分まで延長される度に、レバレッジポイントの支払いが発生します。なお、Lightning FXのスワップポイントは毎営業日の日本時間午前0時00分に含み損益へ反映されておりましたが、bitFlyer Crypto CFDのレバレッジポイントはロールオーバー処理の中で含み損益へ反映されます。
■Lightning FXの廃止とbitFlyer Crypto CFDの提供開始に伴うお客様対応
bitFlyer Crypto CFDの提供開始に係る同意
bitFlyer Crypto CFDをご利用頂くには、2024年3月28日改定版の契約締結前交付書面(暗号資産関連店頭デリバティブ取引)の改定版に同意して頂く必要がございます。bitFlyer Crypto CFDの利用を希望されるお客様は、Lightning FXの廃止前までにLightning FXのサービス画面にて、2024年3月28日改定版の契約締結前交付書面(暗号資産関連店頭デリバティブ取引)に同意ください。
1. お客様の保有するLightning FX建玉に対する上記の同意の効果
上記の日時までにbitFlyer Crypto CFDの条件に同意していただけたお客様がLightning FX建玉を保有されている場合、Lightning FX建玉はbitFlyer Crypto CFDの提供開始時点でbitFlyer Crypto CFD建玉となり、当該時点以降はbitFlyer Crypto CFDの条件が当該建玉に適用されます。このときLightning FX建玉の評価損益は、スワップポイント累積分やSFD相当分も含めて、そのままbitFlyer Crypto CFD建玉へと引き継がれます。これは契約内容の一部変更の効果として生じるものであり、対象となったLightning FX建玉について決済や更改が行われることはありません。
2. 過去に当社の媒介により成立したLightning FX建玉に対する上記の同意の効果
2020年9月30日までに当社がお客様と他の匿名のお客様との間でLightning FXの取引を媒介した結果として成立したLightning FX建玉に関しては、お客様と他のお客様との間で当該建玉に関する債権及び債務が成立した後で、お客様と当社の間で当該建玉に関する債権及び債務の履行が行われてきました。当該建玉がbitFlyer Crypto CFDの条件に同意していただけたお客様に保有されている場合、bitFlyer Crypto CFDの提供開始以降は、当該建玉に関する債権及び債務もお客様と当社の間の債権及び債務となります。
bitFlyer Crypto CFDの提供開始に係る同意をされないお客様への対応
期日までにbitFlyer Crypto CFDの提供開始に係る同意が確認出来ないお客様におかれましては以下の対応をさせて頂くため予めご了承ください。
1. bitFlyer Crypto CFDの利用制限
bitFlyer Crypto CFDの提供開始後、同サービスをご利用頂くことはできません。ただし、bitFlyer Crypto CFDの提供開始後に同サービス画面上にて同意頂くことによって利用制限は解除されます。なお、bitFlyer Crypto CFDの提供開始後(Lightning FXの廃止後)は、Lightning FXのサービスは一切ご利用頂けなくなるためご注意ください。
2. Lightning FXの未約定注文のキャンセル措置及び未決済建玉の強制決済措置
お客様がLightning FXにて出された未約定注文のキャンセル措置及び未決済建玉の強制決済措置を行います。未約定注文は、自動的にキャンセルされます。また、未決済建玉は、bitFlyer Crypto CFDの開始前に板寄せを経て確定した一本値で自動的に成行注文により決済されます(当社は板寄せの時間を2時間確保し、十分な量の注文を受けた上で一本値を確定させます)。これらの措置により、お客様が意図していなかった価格で決済が行われたり、実現損益が発生する等の影響が生じる可能性があるため、予めご注意ください。bitFlyer Crypto CFDの利用を希望されない場合は、Lightning FXの廃止前までにLightning FX建玉を決済していただくようお願いいたします。
今後ともbitFlyerをよろしくお願いいたします。
■当社の自己勘定取引部門が行う可能性のあるbitFlyer Crypto CFDの取引
当社の自己勘定取引部門は、自ら保有している暗号資産の現物在庫の価格変動リスクをヘッジするため必要と考える範囲で取引を希望するbitFlyer Crypto CFDの数量を価格とともに取引可能な条件として提示する場合があります。取引可能な条件の提示は、自己勘定部門の提示する取引の方向と同一方向でお客様から発注された注文の数量と合算され、お客様に対して取引可能な数量として価格毎に提示されます。
また当社の自己勘定取引部門は、bitFlyer Crypto CFDの取引価格と、bitFlyer Crypto CFDの参照対象である暗号資産現物取引価格の間で乖離が拡大した際に、当該乖離の縮小を見込んで裁定目的でbitFlyer Crypto CFDの取引を行うため必要と考える範囲で取引を希望するbitFlyer Crypto CFDの数量を価格とともに取引可能な条件として提示する場合があります。
■株式会社 bitFlyer について
bitFlyer は、「ブロックチェーンで世界を簡単に。」をミッションに掲げ 2014 年に設立され、兄弟会社である bitFlyer USA, Inc. 及び bitFlyer EUROPE S.A. と共にグローバルに暗号資産取引事業を展開し、お客様にご愛顧いただき、顧客満足度 No.1* を達成しました。
暗号資産交換業者及び第一種金融商品取引業者として、サービスの拡大・改善を続け、一人でも多くのお客様にご満足いただける流動性の高い暗号資産取引所を目指しています。
・公式 HP:https://bitflyer.com/ja-jp
* 調査概要:2022 年 11 月 暗号資産取引所サービスについての市場調査
調査機関:日本マーケティングリサーチ機構
調査時期:2022 年 11 月 11 日 〜 2022 年 11 月 25 日
【注意事項(よくお読みください)】
・暗号資産は法定通貨ではありません。
・暗号資産は代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済に使用することができます。
・暗号資産の売買や他の暗号資産との交換は、暗号資産の価格変動により損失を被ることのある取引です。暗号資産の価格は、需給バランスの変化や、物価・法定通貨・他の市場の動向、暗号資産に係る状況の変化等の影響により下落する可能性があります。
・暗号資産関連店頭デリバティブ取引の取引価格は、当社における暗号資産関連店頭デリバティブ取引の需給バランスの変動から影響を受けて上下するほか、暗号資産関連店頭デリバティブ取引が参照する暗号資産の価格の変動から間接的な影響を受けることによっても上下するため、損失を被ることがあります。
・暗号資産関連店頭デリバティブ取引は、取引価格と建玉数量の積である取引金額を預入証拠金等の額よりも大きくできる取引です。そのため、暗号資産関連店頭デリバティブ取引の需給バランスの変動や参照する暗号資産の価格の変動によりお客様に不利な方向へ取引金額が預入証拠金等の額よりも大きく変動し、お客様の被る損失の額が預入証拠金の額を上回ることがあります。
・暗号資産関連店頭デリバティブ取引を行うにあたっての預入証拠金等の額は取引金額の 50% 以上であり、取引金額は預入証拠金等の額の2倍以下となります(いずれも個人のお客様の場合)。預入証拠金等についての詳細は「Lightning FX とは?」をご覧ください。
https://lightning.bitflyer.com/about-fx?lang=ja
・販売所における暗号資産の売買や他の暗号資産との交換の際には、購入価格と売却価格の差であるスプレッドをお客様にご負担いただいております。暗号資産の売買及び他の暗号資産との交換並びに暗号資産関連店頭デリバティブ取引のご利用に際してお支払いただく手数料、その他費用、計算方法等は「手数料一覧・税」に定める通りです。
https://bitflyer.com/ja-jp/s/commission
・暗号資産関連店頭デリバティブ取引は、当社がお客様の相手方となって行われる相対取引です。
・契約締結前交付書面等の内容を十分ご確認いただいた上で、ご自身の判断と責任により取引を行ってください。
株式会社bitFlyer
暗号資産交換業者 関東財務局長 第00003号
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第3294号
所属する認定資金決済事業者協会かつ金融商品取引業協会 一般社団法人日本暗号資産取引業協会
プレスリリース提供:PR TIMES