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ペーパーロジック

【2022年改正 電子帳簿保存法の対応状況を定点調査】電子帳簿保存法の義務化について、86.3%が「認知」2022年比7.2ポイントアップ

(PR TIMES) 2023年05月11日(木)16時15分配信 PR TIMES

〜対策は、「新しいシステムの導入」が60.7%で最多、昨年比5.9ポイント上昇〜

 ペーパーロジック株式会社(本社: 東京都港区、代表取締役:横山 公一)は、東京都内の大企業(従業員数1000人以上)に勤め且つ電子取引を行っている、法務・経理・総務部門に所属している方102名を対象に、【定点】電子帳簿保存法改正に関する実態調査を実施いたしましたので、お知らせいたします。尚、本調査は2022年に発表した同内容の調査(*)の定点観測調査です。


調査サマリー



[画像1: https://prtimes.jp/i/23701/81/resize/d23701-81-4183c3aacee54022c55f-0.jpg ]





調査概要



調査概要:【定点】電子帳簿保存法改正に関する実態調査
調査方法:IDEATECHが提供するリサーチPR「リサピー(R)」の企画によるインターネット調査
調査期間:2023年4月18日〜同年4月19日
有効回答:東京都内の大企業(従業員数1000人以上)に勤め且つ電子取引を行っている、法務・経理・総務部門に所属している方102名
※1:構成比は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも100とはなりません。

*参考|2022年3月8日発表「電子帳簿法改正」に関する意識調査(定点)
https://paperlogic.co.jp/news_20220308/

≪利用条件≫
1 情報の出典元として「ペーパーロジック株式会社」の名前を明記してください。
2 ウェブサイトで使用する場合は、出典元として、下記リンクを設置してください。
URL:https://paperlogic.co.jp




2022年電子帳簿保存法の義務化について、86.3%が「認知」、2022年比7.2ポイントアップ



 「Q1.あなたは、2022年1月1日から、電子帳簿保存法において、電子取引データの電磁的記録の保存義務が施行されたことを知っていますか。」と質問したところ、2023年(n=102)は「知っている」が86.3%、「知らない」が13.7%、2022年(n=110)は「知っている」が79.1%、「知らない」が20.9%という回答となりました。
[画像2: https://prtimes.jp/i/23701/81/resize/d23701-81-7c23b939dd597b9e031a-1.jpg ]

<2023年(n=102)>
・知っている:86.3%
・知らない:13.7%


<2022年(n=110)>
・知っている:79.1%
・知らない:20.9%




電子帳簿保存法7条の具体的な内容に関して、67.0%が「認知」、2022年比10ポイントダウン



 Q1で「知っている」と回答した方に、「Q2.改正された電子帳簿保存法7条(旧10条)が具体的にどのようなものかご存知ですか。」と質問したところ、2023年(n=88)は「知っている」が67.0%、「知らない」が33.0%、2022年(n=87)は「知っている」が77.0%、「知らない」が23.0%という回答となりました。
[画像3: https://prtimes.jp/i/23701/81/resize/d23701-81-7daf49fc12c2197b8270-2.jpg ]

<2023年(n=88)>
・知っている:67.0%
・知らない:33.0%


<2022年(n=87)>
・知っている:77.0%
・知らない:23.0%




勤め先での電子帳簿保存法の要件に対する対策、94.9%が「実施」、2022年比2ポイント減



 Q2で「知っている」と回答した方に、「Q3.2022年1月1日より、電子取引が行われた見積書や請求書等について、電子帳簿保存法の要件(※2)にしたがって保存する必要がありますが、あなたのお勤め先では、これらの対策を行っていますか。」と質問したところ、2023年(n=59)は「はい」が94.9%、「いいえ」が3.4%、2022年(n=64)は「はい」が96.9%、「いいえ」が3.1%という回答となりました。
[画像4: https://prtimes.jp/i/23701/81/resize/d23701-81-001b8fa3b28f78b6fc9d-3.jpg ]

<2023年(n=59)>
・はい:94.9%
・いいえ:3.4%
・わからない/答えられない:1.7%

<2022年(n=64)>
・はい:96.9%
・いいえ:3.1%




改正電子帳簿保存法7条の対策、「新しいシステムの導入」が60.7%。2022年比5.9ポイントアップ



 Q3で「はい」と回答した方に、「Q4.改正電子帳簿保存法7条の対策として、実際にどのような対策をしていますか。(単一回答)」と質問したところ、2023年(n=56)は「新しいシステムの導入」が60.7%、「既存のシステムで対応」が28.6%、2022年(n=62)は「新しいシステムの導入」が54.8%、「既存のシステムで対応」が30.6%という回答となりました。
[画像5: https://prtimes.jp/i/23701/81/resize/d23701-81-c0e5e4380d817c76dad1-4.jpg ]

<2023年(n=56)>
・新しいシステムの導入:60.7%
・既存のシステムで対応:28.6%
・事務処理規程を定めて運用:10.7%
・その他:0.0%


<2022年(n=62)>
・新しいシステムの導入:54.8%
・既存のシステムで対応:30.6%
・事務処理規程を定めて運用:14.5%
・その他:0.0%




「社員教育」や「自動化」などの対策も



 Q3で「はい」と回答した方に、「Q5.電子帳簿保存法改正の対策として、Q4で回答いただいた以外に対策をされていたら、具体的に教えてください。(自由回答)」と質問したところ、2023年(n=56)は「社員教育」や「自動化」など28の回答を、2022年(n=62)は「電子保存の内容を社内教育」や「猶予期間を活かして規定見直し」など36の回答を得ることができました。

<2023年(n=56)自由回答・一部抜粋>
・51歳:ワークフローシステム。
・43歳:社員教育。
・26歳:自動化。
・53歳:自社開発ソフトをアップデート中。
・53歳:運用の見直し。


<2022年(n=62)自由回答・一部抜粋>
・31歳:電子保存の内容を社内教育。
・50歳:猶予期間を活かして規定見直し。
・49歳:電子契約システムの活用。
・40歳:社内ルールの変更。
・28歳:ペーパーレス運動。
・45歳:新しく電子帳簿用のフォルダを作成してルールに沿って保存していく。
・56歳:バックアップサーバの構築。
・35歳:既存システムの改修。
・52歳:ファイルサーバーの整理保存場所の棚卸し。




電磁的記録の保存義務の要件を満たし、簡単に保存等ができるサービス、70.6%が「利用希望」



 「Q6.あなたは、電磁的記録の保存義務の要件を満たして、簡単に保存等ができるサービスがあれば、利用したいと思いますか。」(n=102)と質問したところ、2023年(n=102)は「とても利用したい」が38.2%、「やや利用したい」が32.4%、2022年(n=110)は「とても利用したい」が46.4%、「やや利用したい」が37.3%という回答となりました。
[画像6: https://prtimes.jp/i/23701/81/resize/d23701-81-1ad9c6b64a9fad6e63be-5.jpg ]

<2023年(n=102)>
・とても利用したい:38.2%
・やや利用したい:32.4%
・あまり利用したくない:4.9%
・全く利用したくない:1.0%
・わからない/答えられない:23.5%


<2022年(n=110)>
・とても欲しい:46.4%
・やや欲しい:37.3%
・あまり欲しくない:11.8%
・全く欲しくない:4.5%


*設問文の回答として整合させるため、2023年には選択肢の表現を修正しています。




まとめ



 今回は、東京都内の大企業(従業員数1000人以上)に勤め且つ電子取引を行っている、法務・経理・総務部門に所属している方102名を対象に、電子帳簿保存法改正に関する実態調査を2022年と比較しながら実施しました。


 まず、2022年電子帳簿保存法の義務化について、86.3%が「知っている」と回答し、2022年と比較すると7.2ポイント高い結果となりました。しかし、改正された内容に関して具体的に把握しているのは67.0%にとどまり、2022年比で10ポイントダウンしました。また、職場で対策をしている方に、実際に実施している対策について聞いたところ、「新しいシステムの導入」が60.7%で最多となり、2022年と比べて5.9ポイント高まったことが分かりました。


 今回の調査では、2022年の電子帳簿保存法の義務化について認知度は高まったものの、より詳しい情報の浸透はあまり進んでいない実態が明らかとなりました。一方で、システム導入が徐々に進んでおり、法律改正の条件を満たした便利なサービスが、今後さらに普及していくと言えるのではないでしょうか。




電子帳簿保存法に完全対応した「paperlogic 電子契約」とは



[画像7: https://prtimes.jp/i/23701/81/resize/d23701-81-2a6b191d48697781f0f5-6.png ]

 ペーパーロジックのpaperlogic電子契約は、契約書にとどまらず、請求書や納品書、取締役会議事録など法定保存文書全般の電子保存へ広く対応しています。スキャナ保存文書や電子取引データを統合管理できる他、法令に基づく長期保存が可能です。月額固定料金で電子署名・タイムスタンプ使い放題(従量課金なし)、署名形態も立会人型(認印)、当事者型(実印)の両方へ対応、その組み合わせも可能です。令和3年改正電子帳簿保存法、特に新7条(電磁的取引データ保存)対応では使いやすいサービスとなっています。(詳しくは:https://paperlogic.co.jp

会社名  :ペーパーロジック株式会社
設立   :2011年4月27日
代表取締役:横山 公一
所在地  :東京都港区港南二丁目16-5 NBF品川タワー5階ワークスタイリング内
事業内容 :経理・総務・法務の領域で、法律で原本保管を義務付ける書類を完全にペーパーレス化(紙原本廃棄)
      するクラウドソリューションを提供しています。
URL   :https://paperlogic.co.jp

※2:電帳法施行規則(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則)の4つの保存措置を指します。
1.タイムスタンプが付された後の授受
2.速やかに(又はその業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに)タイムスタンプを付す(括弧書の取扱いは、取引情報の授受から当該記録事項にタイムスタンプを付すまでの各事務の処理に関する規程を定めている場合に限る。)
3.データの訂正削除を行った場合にその記録が残るシステム又は訂正削除ができないシステムを利用して、授受及び保存を行う。
4.訂正削除の防止に関する事務処理規程の備付け



プレスリリース提供:PR TIMES

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