プレスリリース
(会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得)
琉球銀行は、2023年2月9日開催の取締役会において、以下のとおり、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議しましたので、お知らせいたします。
1. 自己株式の取得を行う理由
資本効率の向上を通じて株主の皆さまへの利益還元を図るとともに、経営環境の変化に対応した機動的かつ柔軟な資本政策の遂行を可能とするため。
2. 取得の内容
(1)取得対象株式の種類 当行普通株式
(2)取得しうる株式の総数 1,000千株(上限)
(発行済普通株式総数(自己株式を除く)に対する割合2.32%)
(3)株式の取得価額の総額 1,000百万円(上限)
(4)取得期間 2023年2月10日〜2023年3月24日
(ご参考)
1.2022年12月31日時点の自己株式の保有
(1) 発行済み株式総数(自己株式を除く)43,018,439株
(2) 自己株式数 641,270株
以 上
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