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税理士法人レガシィ

【ご家族へ安心を】「遺産分割シミュレーション付き遺言」の作成をご支援いたします。

(PR TIMES) 2023年12月18日(月)00時40分配信 PR TIMES

どうやって遺言を作成するかお悩みのあなたへ。税理士と作る新しい遺言、「遺産分割シミュレーション付き遺言作成支援サービス」のご案内です。

税理士法人レガシィ(東京都中央区 代表社員税理士:天野大輔)、行政書士法人レガシィ(代表社員 行政書士:天野大輔)は、税理士と作る新しい遺言作成支援サービス、「遺産分割シミュレーション付き遺言作成支援サービス」の提供をスタートしました。「どうやって遺言を作成したらいいか分からない」「後世がモメないように遺言を作成したい」ーそういったその不安を解消するために遺言の作成をご支援いたします。

新サービス:遺産分割シミュレーション付き遺言作成支援サービスとは?


一般的な遺言作成サービスでは、財産内容のヒアリングをして遺言書を作成するだけとなっております。しかし、これだけでは遺産分割の検討が十分になされていなかった場合には後で揉め事になってしまうリスクや、遺産相続後に納税できなくなってしまうというリスクがあります。
新サービスの「遺産分割シミュレーション付き遺言作成支援サービス」では「遺産分割の検討」「納税可否まで考慮した遺産分割シミュレーション」の行程も行っております。
[画像1: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/9990/44/9990-44-f121de0f104b0df6fa7e42db056414f9-1122x451.png ]

〇「遺産分割の検討」
ヒアリングした相続財産をもとに、相続税の試算を行います。
特に、土地の価値については、評価減(=節税)が見込めないかを検証します。こうした的確な情報収集をもとに、遺産分割の検討に入ります。

〇「納税可否まで考慮した遺産分割シミュレーション」
相続税はすべて現金で納税します。不動産を相続させようとしたら、現金が足りず納税できない、なんていうことも。そんな事態を避けるために、それぞれの相続人の納税可否も踏まえた遺産分割シミュレーションを行います。

▼遺産分割シミュレーション付き遺言作成支援サービス の詳細はこちら
https://legacy.ne.jp/service/kouseishousho-yuigon/?utm_source=service&utm_medium=press&utm_campaign=press_yuigon_service

遺産分割シミュレーション付き遺言作成サービスのメリット


1.納税資金不足のリスクを解消
事前シミュレーションで納税可否を診断し、将来に備えることができます。

2.「勘定より感情」重視の遺言
・思いの伝わる「付言事項」のご作成をお手伝いをします。
・幅広い寄付先(遺贈寄付、ふるさと遺贈など)をご提案できます。遺贈先のご検討には承継寄付診断士がお手伝いいたします。

3.その先の未来にワンストップ対応
遺言作成時に築いた信頼関係そのままに、相続税申告業務をお任せいただくこともできます。また、相続された方々の、相続財産の運用や次世代の生前対策もご相談いただけます。

公正証書遺言の作成手順


「公正証書遺言」は以下の手順に沿って作成します。
[画像2: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/9990/44/9990-44-d15ed70db9539f2f30be9241f7912d20-1087x603.png ]

1.面談:お客様から遺言される内容を聞き取りいたします。
2.下書き:税務的観点からのアドバイスによる遺言書の下書きの作成をします。
3.申述:公証役場へ遺言書の下書き、普賢寺港の申し述べを行います。
4.文案完成:遺言書原案の修正を経て文案を完成させます。
5.署名・捺印:公証役場にて、お客様、公証人、証人(2人)がそれぞれ遺言書に署名及び捺印をします。
6.保管:上記押印済みの遺言書を保管します。
※保管後は、遺言内容の変更のご要望の確認、税制改正等遺言見直しの必要性を定期的にご案内いたします。

▼「必要資料」や「報酬」、その他詳細はこちらよりご確認ください。
https://legacy.ne.jp/service/kouseishousho-yuigon/?utm_source=service&utm_medium=press&utm_campaign=press_yuigon_service

おさらい:公正証書遺言とは?作るメリット



遺言書には、「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」「公正証書遺言」の3種類があり、それぞれに作成方法、保存方法が異なります。
自分で手書きして作成するものが「自筆証書遺言」で、内容を公開せずに秘密にしたまま遺言の存在を公証役場で証明してもらうのが「秘密証書遺言」です。対して「公正証書遺言」は遺言の法的有効性をチェックするなど、公証人の関与の下で作成する遺言で、原則として20年間、原本が公証役場で保存されます。

「自筆証書遺言」は、専門家が介入しないため、法律的な誤りや表現の曖昧さなどがあると、後で争いの元になる可能性がありますが、「公正証書遺言」は公証人が遺言の内容を法律的にチェックし、記録するため、遺言内容の信憑性が非常に高いとされています。

 公正証書遺言を作るメリットは大きく下記の5つが挙げられます。

1.遺言が無効にならない
2.遺言を紛失しない
3.遺言が偽造されない
4.遺言を自分で書く必要がない
5.遺言の検認が必要ない


▼公正証書遺言とは?メリット・デメリットと作成方法を徹底解説
https://legacy.ne.jp/knowledge/before/yuigon/035-kouseishoushoyuigon-merit-demerit/?utm_source=knowledge&utm_medium=press&utm_campaign=press_yuigon_knowledge

会社概要


税理士法人レガシィは創業59年を迎える相続専門の税理士法人です。
相続税・贈与税など資産税専門の税理士法人として業界の先陣を切って歩んできた税理士法人レガシィは、中心事業である相続税申告をはじめとして、様々な相続コンサルティングサービスを展開しています。累計相続案件実績は2.5万件、税務調査率は1%以下 ※ の実績を誇り、世代を超えた相続を、長期にわたりサポートするべく、日々奮闘しています。
※2022年12月末時点

会社概要
- 会社名 : 税理士法人レガシィ
- 事業部所在地 :東京都中央区八重洲2‐2‐1 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー
- 税理士登録:東京税理士会・京橋支部所属 税理士法人番号 第378号
- 事業内容 :相続税申告及び税務調査対応、税務署折衝、事業承継(M&A)・相続不動産コンサルティング他
- URL :https://legacy.ne.jp/

- 会社名 : 行政書士法人レガシィ
- 事業部所在地 :東京都中央区八重洲2‐2‐1 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Vf2QkZ6rNY8 ]



プレスリリース提供:PR TIMES

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