プレスリリース
介護報酬の対象となる介護職員の給与の引き上げについては、令和3年度補正予算によって予算措置がなされ、介護職員処遇改善支援補助金によって措置されることが決まりましたが、養護・軽費・ケアハウスの職員についてはその対象外となっておりました。本会としてもこのことを大きな問題と捉え、介護報酬の対象となる介護職員と同様となる措置をとっていただくよう、そのだ修光常任理事(参議院議員)を筆頭に、上月良祐参議院議員及び大山副会長など関係者が一丸となって、厚生労働省をはじめ関係者に対して各種の要請活動を行って参りました。
このことを受け、このたび政府において、
1.養護・軽費等の職員についても必要な処遇改善を図ることが重要であるとの政策判断をいただき、厚生労働省から関係自治体に対して令和3年12月24日付けで通知によって、
2.老人保護措置費に係る支弁額等(養護・軽費等の職員の処遇改善を図るための措置費・事務費等の基準)について適切に改定いただくよう依頼がなされるとともに、
3.この改定を行った場合に生じる経費については、令和4年度から地方交付税措置を講じることとされた旨が明らかにされました。
なお、地方交付税上の措置を踏まえて措置費・事務費等を増額するかどうかは最終的に各自治体の判断によることとなりますので、何よりも養護・軽費等の事業者ご自身が自治体に対して要請活動を行うことが不可欠であると考えられます。このため、来年1月に全国の養護・軽費等の事業者が一丸となって要請活動を行うことを予定しております。
詳細は年明けに改めて通知を差し上げますので、よろしくお願いいたします。
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