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「知っていますか?自分の最低賃金」10月1日より順次、都道府県別の最低賃金額が変わります。

(PR TIMES) 2022年10月01日(土)14時15分配信 PR TIMES

〜最低賃金の改定に合わせた周知広報を実施中〜

厚生労働省より、都道府県ごとに決定されている地域別最低賃金額改定のお知らせです。
[画像1: https://prtimes.jp/i/28420/16/resize/d28420-16-5829faec7dc94c8a5d4a-0.png ]

全国の都道府県ごとに決定されている地域別最低賃金額が、今年も10月1日(土)より順次改定されます。

「最低賃金」とは、働くすべての人に、賃金の最低額(最低賃金額)を保障する制度であり、年齢、パートや学生アルバイトなどの働き方の違いにかかわらず、すべての労働者に適用されます。使用者が労働者に対して最低賃金額未満の賃金を支払った場合には、最低賃金額との差額を支払わなければなりません。また、仮に最低賃金額より低い賃金額を労働者と使用者の合意の上で定めても、それは最低賃金法によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。そして、地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、罰金(50万円以下)が定められています。

厚生労働省(所在:東京都千代田区)では、広報キャラクターに飯豊まりえさんを起用し、令和4年の各都道府県の地域別最低賃金額をお知らせするポスター、リーフレット、パンフレットなどを作成し、交通広告やインターネット広告などにより全国にPRしています。

また、厚生労働省では、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引き上げを図るための「業務改善助成金」制度(通常コース及び特例コース)を設けています。令和4年9月1日に、原材料高騰等の要因で利益率が減少した事業者を対象とした支援等の拡充を行うとともに、過去の賃金引き上げに基づいた申請が可能な特例コースにつきまして、令和4年7月29日までであった申請期限を令和5年1月31日まで延長しました。

地域別最低賃金の発効に伴う賃金引き上げに併せて、ぜひ積極的にご活用ください。
[画像2: https://prtimes.jp/i/28420/16/resize/d28420-16-41b5fd9902294d35af57-1.png ]

[画像3: https://prtimes.jp/i/28420/16/resize/d28420-16-438207fbdfea99b12c06-2.png ]

[画像4: https://prtimes.jp/i/28420/16/resize/d28420-16-0b7625bb2f95a381a9f7-3.png ]

[画像5: https://prtimes.jp/i/28420/16/resize/d28420-16-c8cdf5d038d3a3ba8167-4.png ]


改定される地域別最低賃金は、令和4年10月1日(土)より順次発効されます。
この機会にぜひあなたの地域の最低賃金をご確認ください。

◆地域別最低賃金の改定金額一覧
[画像6: https://prtimes.jp/i/28420/16/resize/d28420-16-a2ba2b825b08a8debc51-5.png ]

◆最低賃金制度の詳細
最低賃金特設サイト:https://pc.saiteichingin.info/



プレスリリース提供:PR TIMES

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