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独立行政法人国民生活センター

トラブル被害者の約70%は20代以下!タレント・モデルなどの契約をめぐるトラブルに関する注意喚起を実施

(PR TIMES) 2022年03月16日(水)12時40分配信 PR TIMES

若者の憧れにつけ込んだ悪質業者に注意!契約額の3割以上は50万円以上にも〜被害にあってしまっても「クーリング・オフ」ができる場合も〜

独立行政法人国民生活センター(https://www.kokusen.go.jp/)は、芸能タレント・モデルなどの契約をめぐる消費者トラブルに関する注意喚起を行いました。
報道関係各位
2022年2月24日
独立行政法人国民生活センター


[画像1: https://prtimes.jp/i/73835/9/resize/d73835-9-2dbc6f35be0d52afe826-0.jpg ]

(図1)年度別にみた相談件数と20歳未満・20歳代の割合(※1)

【詳細ウェブページ】https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20220224_1.html

モデル・タレントなどの契約トラブルの現状について
全国の消費生活センター等にはタレント・モデルなどの契約をめぐる消費者トラブルが、10〜20歳代の若者を中心に寄せられています。以前は多く見られた街中でのスカウトに加え、最近はスマートフォン等で検索して見つけたオーディションに申し込んだり、SNSで芸能事務所の募集広告を見たりして、自ら連絡を取ったことをきっかけに、トラブルにあうケースもみられます。

また、PIO-NET2(※2)にみるタレント


・モデルなどの契約に関するトラブルの消費生活相談は、近年600〜700件前後で推移しています。そのうち20歳未満、20歳代の若者が契約当事者になっている相談は約70%と高い割合で推移しています(図1)。なお、成人を迎えた20歳代の相談件数は20歳未満の未成年者に比べ、多く寄せられています(※3)。
男女別の傾向をみると、66%が女性と、若い女性に多いトラブルと言えますが、男性からの相談も34%を占めています(図2)。契約購入金額の平均は約42万円で、10〜50万円未満の契約をしている事例が最も多くなっています(図3)。

(※1)2019年4月1日以降受付、2022年1月31日までのPIO-NET登録分について分析。不明・無回答を除いている。
(※2)PIO-NET(パイオネット:全国消費生活情報ネットワークシステム)とは、国民生活センターと全国の消費生活センター等をオンラインネットワークで結び、消費生活に関する相談情報を蓄積しているデータベースのこと。消費生活センター等からの経由相談は含まれていない。
(※3)年度別にみた20歳未満、20歳代の相談件数の内訳は、2019年度は20歳未満が97件、20歳代が400件、2020年度は20歳未満が67件、20歳代が342件、2021年度は2022年1月末までで20歳未満が56件、20歳代が300件だった。


(※4)契約購入金額が0円の相談は除いている。


[画像2: https://prtimes.jp/i/73835/9/resize/d73835-9-cea23a906c93289f48d1-3.jpg ]

(図2)20歳未満・20歳代の男女別の割合(n=1,258)

[画像3: https://prtimes.jp/i/73835/9/resize/d73835-9-535c33aa2d3e2ed244c4-1.jpg ]

(図3)契約購入金額(n=1,426)(※4)

最近の相談事例
【事例1】
「テレビ番組に出られる」「仕事をたくさん紹介する」と言われたがレッスンも仕事もない。
ネット広告をみて、芸能事務所で面接を受けたら合格した。「うちに所属すれば確実にテレビ番組に出演できる。レッスンもあるし、あなたは向いている」「仕事はたくさん紹介する。所属枠は残りわずかなので早く決めて」と急かされ、その場で契約を交わした。
その後事務所から番組出演の話は一切されず、レッスンもない。(20歳代 女性)

【事例2】
声優のアルバイトをするつもりが、出演にはレッスン料が必要と迫られた。
求人サイトで声優のアルバイトに応募したが不合格だった。しかし「やる気があるなら新人枠で推薦する」と言われ、お願いしたら「条件付きで新人枠に入れた」と言われた。出演の条件は約8万円のレッスン受講だった。親に反対され断ったが「大学生で親に頼るのか」と罵倒された。契約を解除したい。(10歳代 男性)

消費者へのアドバイス


業者はタレントやモデルに憧れる気持ちにつけ込んで甘い言葉をかけてきますが、契約をする際には、どのような活動をするのか、費用はかかるのかといった内容を十分に確認しましょう。
特に金銭の負担を求められる場合は注意が必要です。その場での契約は避け、家族に相談するなどして冷静に判断しましょう。
状況によってはクーリング・オフ等ができる場合もあります。被害に遭った場合には速やかに、最寄りの消費生活センター等に相談しましょう。


消費者ホットライン「188(いやや!)」番
最寄りの市区町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。

国民生活センター公式LINEアカウント

[画像4: https://prtimes.jp/i/73835/9/resize/d73835-9-d4da1697da2568ff87bd-3.jpg ]

国民生活センター公式LINEアカウントでも、さまざまな消費者トラブルの情報を発信しています。



プレスリリース提供:PR TIMES

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