プレスリリース
「子どもは平等」〜保護者の所得に関わらず子育て世帯を支援〜
18歳以下の子どもへ10万円相当を給付する「子育て世帯への臨時特別給付金」において、国の制度上、対象外となっている以下の対象者について、町独自に10万円を支給します。
なお、当給付金の財源は、国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用することとし、関連予算を補正予算案として町議会へ議案上程し、3月中旬の支給実現を目指します。
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1.支給対象者
(1)所得制限限度額以上(※)であるため対象外となっている方
※年収960万円以上
(例:主たる生計維持者が給与収入のみで、年収103万円以下の配偶者と児童2人を扶養している場合)
(2)令和4年4月1日に出生する新生児の保護者
2.支給額
子ども1人当たり10万円(現金一括)
3.対象児童の人数
467人(見込み)
4.支給時期
令和4年3月中旬(目安であり一部新生児等は4月以降)
5.支給方法
(1)制度の案内通知を送付後、児童手当特例給付受給者には特例給付受給口座へ、それ以外の方は国の給付金申請時に記載した口座へ振り込み
(2)出生届の手続時に窓口で制度説明の上、申請書を提出いただき、申請書に記載の口座へ振り込み
6.町独自に支給する理由
今回の国の給付金に関して「保護者の所得に関わらず支援を」との声も町民からいただく中で、国は「長引くコロナ禍の中で子どもたちを力強く支援し、その未来を拓く観点から給付を行う」としていることから、給付金は未来への投資であり、「子どもは平等」という考えのもと、保護者の所得による子育て世帯の分断を防ぎ「子育てしやすいまち」を目指すため、町独自に給付金を支給する判断をしました。
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