プレスリリース
大麻由来成分CBN(カンナビノール)の7割は不眠、不安、うつなどのヘルスケア用途であることが明らかに。80%以上のユーザーでQOL改善。国内初のユーザー調査結果が学術誌に掲載
日本臨床カンナビノイド学会(事務局:神奈川県川崎市)に所属する正高佑志(一般社団法人Green Zone Japan)、赤星栄志(日本大学生物資源科学部)、松本俊彦(国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所 薬物依存研究部 )、太組一朗(聖マリアンナ医科大学脳神経外科)らの研究チームは、日本国内のカンナビノール(CBN)製品ユーザーを対象とした匿名のオンライン調査を実施し、CBN製品の用途や有効性について初めて明らかにしました。本研究成果は2024年11月18日に発行された”Integrative Medicine Reports”誌に掲載されました。
研究背景:CBNは2019年以降から流通しているカンナビノイドであり、米国では睡眠改善のサプリメントとして人気を博しています。日本でも2020年以降に流通が開始されましたが、その用途や安全性、有効性については評価されたことがありませんでした。
研究方法と結果:2024年2月にCBN製品の使用経験者を対象としたウェブ調査を実施し、515件の有効回答を得ました。CBN使用の目的についてはヘルスケア用途が174名(33.8%)、レクリエーション用途が136名(26.4%)、どちらも当てはまるが199名(38.6%)との結果が得られ、ヘルスケア用途の詳細は、不眠(325名)、不安(186名)、うつ(181名)が上位を占めました。不眠、不安、慢性痛についてはCBN使用前後で統計学的に有意な自覚症状改善が認められました。またユーザーの82.7%が身体的QOLの改善、84.1%が精神的QOLの改善、55.4%が社会的QOLの改善を報告しました。有害事象の経験率は9.9%でしたが、大半は軽微な症状に留まり、病院受診を必要としたのは1名(0.2%)のみでした。また物質使用障害に該当する可能性があるユーザーは全体の5.2%でした。
本研究成果の意義:この結果は、日本国内で流通しているCBN製品が主にヘルスケアを目的として使用されていること、また公衆衛生上の重大な危害には該当していないことを示すものと考えられます。
※本研究報告は令和6年度厚生労働行政推進調査事業(カンナビノイド医薬品とカンナビノイド製品の薬事監視/研究代表者:太組一朗)の一環として実施されました。
【掲載論文についての詳細】
タイトル:How Cannabinol Is Utilized in Japan, a Country with Strict Cannabis Regulations-Its Purposes, Medical Effects, Adverse Events, and Dependence
著者:正高佑志(研究責任者)、梅村二葉、長嶺晶彦、三木直子、赤星栄志、松本俊彦、太組一朗
DOI:https://doi.org/10.1089/imr.2024.0045
掲載誌:Integrative Medicine Reports (Vol.3 No.1 2024年11月18日発行)
発行:Mary Ann Lliebert, Inc.
Online ISSN: 2768-3222
<用語集>
Δ9-THC:
デルタ9−テトラヒドロカンナビノール。THCとも表記される。144種類ある大麻草の独自成分カンナビノイドのうち、最も向精神作用のある成分。いわゆるマリファナの主成分として知られている。痛みの緩和、吐き気の抑制、けいれん抑制、食欲増進、アルツハイマー病への薬効があることが知られている。
CBD:
カンナビジオール。144種類ある大麻草の独自成分カンナビノイドのうち、向精神作用のない成分で、てんかんの他に、アルツハイマー病、パーキンソン病、多発性硬化症、神経性疼痛、統合失調症、社会不安、抑うつ、抗がん、吐き気抑制、炎症性疾患、関節リウマチ、感染症、クローン病、心血管疾患、糖尿病合併症などの治療効果を有する可能性があると報告されている。2018年6月に行われたWHO/ECDD(依存性薬物専門家委員会)の批判的審査では、純粋なCBDは国際薬物規制の対象外であると勧告された。
内因性カンナビノイド系:
内因性カンナビノイド系は、内因性リガンド(アナンダミド、2-AG等)、それらのカンナビノイド受容体(CB1,CB2等)、および内因性カンナビノイドの形成と分解を触媒する酵素(FAAH、MAGL等)を含む脂質の複雑なネットワークである。内因性カンナビノイド系は、学習と記憶、感情処理、睡眠、体温制御、痛みの制御、炎症と免疫応答、食欲など、私たちの最も重要な身体機能の調節および制御を担っている。
2018年米国農業法による「ヘンプ」の定義:
「ヘンプ」という用語は、「大麻(学名Cannabis sativa L.)」の植物および、その植物のいずれかの部位(種子と全ての派生物、抽出物、カンナビノイド、異性体、酸、塩、異性体の塩を含む)であり、成長しているか否かにかかわらず、デルタ−9−テトラヒドロカンナビノール(delta−9 tetrahydrocannabinol)の濃度が乾燥重量ベースで0.3%以下であるもの」を指す。
(一社)日本臨床カンナビノイド学会
2015年9月に設立し、学会編著「カンナビノドの科学」(築地書館)を同時に刊行した。同年12月末には、一般社団法人化し、それ以降、毎年、春の学術セミナーと秋の学術集会の年2回の学会を開催している。2016年からは、国際カンナビノイド医療学会; International Association for Cannabinoid Medicines (IACM)の正式な日本支部となっている。E-ラーニングによる専門家育成(登録医/登録師)、研究支援等を行い、世界的に権威のある"Cannabis and Cannabinoid Research"(大麻&カンナビノイド研究)を公式ジャーナルとしている。2023年10月段階で、正会員(医療従事者、研究者)113名、賛助法人会員13名、 賛助個人会員11名、合計137名を有する。http://cannabis.kenkyuukai.jp/
日本の大麻取締法
我が国における大麻は、昭和5年(1930年)に施行された旧麻薬取締規則において、印度大麻草が≪麻薬≫として規制されてきた。第二次世界大戦後、GHQ(連合国軍最高司令官総司令部)により印度大麻草と国内の大麻草は同一だと指摘を受け、一旦は、大麻草の栽培等の全面禁止が命じられた。ところが、当時の漁網や縄などの生活資材に必要不可欠であり、国内の農家を保護するために大麻取締法(1948年7月10日制定、法律第124号)を制定した。医師の取り扱う麻薬は、麻薬取締法(1948年7月10日制定、法律第123号)となり、農家が扱う大麻は、大麻取締法の管轄となった。その後、化学繊維の普及と生活様式の変化により、大麻繊維の需要が激減し、1950年代に3万人いた栽培者が1970年代に1000人まで激減した。欧米のヒッピー文化が流入し、マリファナ事犯が1970年代に1000人を超えると、それらを取り締まるための法律へと性格が変わった。つまり、戦後、70年間で農家保護のための法律から、マリファナ規制のための法律へと変貌した。2020年の時点で、全国作付面積7ha、大麻栽培者30名、大麻研究者450名。この法律では、大麻植物の花と葉が規制対象であり、茎(繊維)と種子は、取締の対象外である。栽培には、都道府県知事の免許が必要となるが、マリファナ事犯の増加傾向の中、新規の栽培免許はほとんど交付されていない。また、医療用大麻については、法律制定当初から医師が施用することも、患者が交付を受けることも両方で禁止されたままであった。
国内外の情勢の変化を受け、厚生労働省による21年大麻等の薬物対策のあり方検討会(全8回)、22年大麻規制検討小委員会(全4回)を経て、23年1月12日の厚生科学審議会 (医薬品医療機器制度部会)にて法改正の方向性が示された。その後、第212回臨時国会にて大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律(2023年12月6日制定、法律第84号)が成立した。新法によって大麻由来医薬品の利用の道が開かれた。