プレスリリース

エファタ株式会社

離婚にまつわるお金に関するリアルなアンケート

(DreamNews) 2024年05月22日(水)17時00分配信 DreamNews

エファタ株式会社(東京都新宿区高田馬場4-40-12 日興高田馬場ビル8階 代表取締役:加納隆史)が運営する弁護士相談ポータルサイト『離婚弁護士相談Cafe』(https://www.effata.co.jp/rikon/)では、 全国の15歳以上 99歳以下の男女(3,000名) を対象にアンケート調査を実施し、設問ごとに集計した結果がまとまりましたので、お知らせします。

詳細URL:https://www.effata.co.jp/rikon/rikon-31831.html

実施:離婚弁護士相談Cafe 編集部
回答方法:Webアンケート調査
調査日時:2024-05-14 〜 2024-05-20
調査対象:
[予備調査]全国の15歳以上 99歳以下の男女(3,000名)
[本調査]離婚経験のある女性
回答者数:200人

※本調査の内容やグラフは、自由にご利用いただけますが、引用や転載の際には、出典元である『離婚弁護士相談Cafe』(https://www.effata.co.jp/rikon/)を記載してください。


調査概要

離婚弁護士相談Cafeは、この度離婚経験がある女性を対象にアンケートを実施しました。
その結果、実際の体験に基づく有益な情報が寄せられました。

離婚の際には、慰謝料や財産分与、養育費など、お金にまつわる様々なことを取り決めなければなりません。
しかし、弁護士に依頼などせず自力で離婚の手続きを進めると、お金の面で損をしてしまう可能性があります。

アンケートの結果にもありますが、離婚の際に弁護士に依頼した方の割合は3割にも届きません。
気持ちの整理をつけるため、また将来的な不利益を小さくするためにも、離婚の際に金銭が絡む方は弁護士に相談の上で手続きを進めることを強くお勧めします。

サマリー
・離婚の際に慰謝料を請求した割合は3割
・慰謝料の請求理由は「不貞行為」が最も多い
・慰謝料金額は100~300万円が多い
・離婚の際に養育費の取り決めをした割合は半数以上
・離婚の際に財産分与について話し合った割合は約35%

1:離婚の際に慰謝料を請求した割合は3割

離婚する際あるいは離婚後であっても、一定の条件を満たす場合には、離婚原因を作った配偶者(元配偶者)に対して精神的苦痛を賠償する慰謝料を請求することができます。

たとえば、以下のケースでは慰謝料が認められる可能性が高いといえます。

・不貞行為があった
・DVやモラハラがあった
・悪意の遺棄が認められる(生活費を全く渡さない、理由のない悪質な別居など)

一方、上記に当てはまらない離婚理由の場合(性格の不一致、親族との関係など)には、慰謝料の請求は難しいです。

とはいえ、たとえ慰謝料を請求できるような事案であっても「少しでも早く離婚したいから」「話し合いされもしたくないから」などといった理由で慰謝料請求をせずに離婚してしまうケースは往々にしてあります。
これが、慰謝料請求の割合は3割以下というアンケート結果に表れていると言えるでしょう。

しかし、いくら取り決めが面倒だと思っても、心の整理や将来の生活の支えとするための慰謝料はしっかり請求するべきといえます。





2:慰謝料金額は100~300万円が多い

慰謝料の金額は、離婚の原因となった事由(不貞、DV・モラハラ、同居義務違反・協力義務違反・扶助義務違反など悪意の遺棄)の悪質性の程度、期間など、個別具体的な事情により変動します。
一般的には50万円〜300万円程度の範囲で認められるようですが、これよりも低くなることも高くなることもあり得るのです。

アンケート結果では、100万円〜300万円未満で慰謝料の取り決めがされた方が最も多く、40.68%でした。




3:離婚の際に養育費の取り決めをした割合は半数以上

養育費は、子供の監護・教育のために必要な費用です。

例え親が離婚しても、子供が成長して経済的・社会的に自立するまでには、衣食住、教育、医療などたくさんの費用がかかります。そこで民法では、親権者ではない者にもこの費用を分担する義務を課しています。
(数年以内には共同親権が認められますが、共同親権の場合でも子どもと別居している親には養育費を支払う義務が生じます。)

慰謝料とは違い、養育費は離婚原因が何であれ受け取ることができるものです。
しかし、アンケート結果を見ると、子持ちで離婚した人の約半数が養育費を取り決めをしていないことが分かります。

養育費については、大切な子どもの幸福が損なわれないよう、しっかりと話し合うことが必要です。



4:財産分与について話し合った割合は約35%

婚姻中に得た財産は、たとえどちらか片方の名義になっていたとしても、実質的にみれば夫婦の共有財産ということができます。
そこで、離婚の時にその夫婦の共有財産を分配・清算する必要があり、これを「財産分与」と呼びます。

財産分与の対象としては、不動産(マイホーム・土地など)や車、預貯金、家具などの有形財産だけでなく、年金、退職金、有価証券、投資信託、負債なども含まれます(結婚前から所有していた個別の財産や結婚後に相続・贈与で得たものは財産分与の対象となりません)。

財産分与の割合は、協議や調停においては「どのような割合を設定することも原則的には自由」です。 通常は「2分の1」と考えられがちですが、実はまったく自由であり、例えば共働きで別財布のまま離婚することももちろん可能です。

しかし、配偶者の一方がごねたり、財産を隠されたり、「お前に渡す財産なんて1円もない」などと言われたりして、財産分与を満足に受けられないまま離婚となってしまうケースも多いです。

アンケート結果を見ると、約65%の方が離婚の際に財産分与の話し合いをしていないということが分かります。
財産分与について難しいイメージを持つ方が多いのも一因でしょう。



5:7割以上の人が離婚時に弁護士のサポート受けていない

離婚や男女関係の問題はプライベートなもので、友人にも話せずに一人で抱え込んでしまうケースが多いものです。
当然ながら、弁護士に相談することも躊躇してしまうことでしょう。

アンケート結果を見ると、72.5%の方が離婚に関する金銭的な問題(慰謝料・養育費・財産分与など)について、弁護士のサポートを受けずに終えています。

しかし当サイトとしては、夫婦の双方が離婚に同意しており、また、お金などの取り決めについても意見の相違なく離婚できるようなケースを除き、離婚を決意したならば弁護士に相談・依頼をすることを強くお勧めします。

離婚問題についての話し合いでは、お金の問題以外にも以下のような不安・トラブルが発生する可能性があります。

・片方が離婚に同意していない、そもそも話し合いに応じてくれない
・DV・モラハラがあるので配偶者と顔を合わせたくない
・離婚の条件に折り合いがつかない(財産分与・親権など)
・離婚後の生活が不安だけど、満足にお金を受け取れないかもしれない
・養育費や面会交流など、離婚後のトラブルを回避したい
・公的な書類を作成したいが、作り方が分からない

弁護士ならば、あらゆる問題について納得がいく離婚を目指し最後までサポートをしてくれます。



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