A君「せっかくホームページをリニューアルしたのに、売上の伸びがいまいちなんだよね。」
B君「ふーん。で、どうすんのさ。」
A君「まずは“お友だち紹介キャンペーン"で、てこ入れしようと思って、DM用のちらし作りをやってるわけよ。」
Cさん「それって、うちの商品を購入して頂いたお客様から、お友だちを紹介してもらうってことでしょ?そもそも第三者から取得した個人情報でDMを出していいのかしら…。」
A君「商品を購入頂いたら、お客様にもそのお友だちにも、1,000円の図書券を差し上げますし、DMにはボールペンも同封します。それに、レターの冒頭に“○○様からのご紹介です”ってひとりひとり差し込み印刷するつもりなので、お友だちも怒ったりしないんじゃないですかね…。」
Cさん「お客様満足度の話じゃなくて、個人情報保護法に違反しないかなぁと思って 私は心配しているんじゃないのっ!…まあでも、“お友だち紹介キャンペーン”って、どこでもやってるから大丈夫な気がしてきたわ。」
B君「そういう発想が、コンプライアンス上、問題なんですよ。」
C君「なんかあなた最近手厳しくなってきたわね。まるで情報セキュリティ担当の人みたい。」
A君「なんか、やっぱりすっごい不安になってきたんですけど…。」
B君「いつものように、今回ももう相談せずに発注しちゃったんじゃないの!?」
A君「…。」
Cさん「もう、何か言い返しなさいよ!」
Q.個人情報保護法上、正しいのはどれ?
1. “お友だち紹介キャンペーン”は、適正な取得を定める法17条に違反する。
2. “お友だち紹介キャンペーン”は、お友だち本人の同意なくDMを発信するのは法律違反となる。
3. “お友だち紹介キャンペーン”は、適法である。