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弁護士法人しまかぜ法律事務所

「お盆時期に交通事故の被害に遭われたら」交通事故専門の弁護士法人しまかぜ法律事務所が最新コラムを公開

(@Press) 2023年08月08日(火)12時30分配信 @Press

交通事故を専門に取り扱う弁護士法人しまかぜ法律事務所(所在地:愛知県名古屋市、代表弁護士:井上 昌哉)は、交通死亡事故のご遺族や交通事故の被害に遭われた方向けにコラムを連載しており、最新のコラムとして、「お盆時期に交通事故の被害に遭われたら」を掲載しました。
警察庁によると、令和5年上半期の交通事故死者数は1182人となっており、昨年より24人多くなっています(※1)。
弁護士法人しまかぜ法律事務所では、交通事故について情報提供するとともに、ご遺族や交通事故の被害に遭った方が適正な賠償額で解決ができるよう全面的にサポートしてまいります。

URL: http://shimakaze-law.com/ (事務所ホームページ)
http://nagoya-shiboujiko.com/ (死亡事故相談用 専門サイト)

※1 出典:警察庁ホームページ「令和5年上半期における交通死亡事故の発生状況」より
https://www.npa.go.jp/publications/statistics/koutsuu/jiko/R5kamihanki_bunseki.pdf

画像1: https://www.atpress.ne.jp/releases/364899/LL_img_364899_1.jpg
代表弁護士 井上 昌哉

■上半期の交通死亡事故の特徴
状態別では、歩行中417人、自動車乗車中402人、二輪車乗車中212人が前年より増加、自転車乗用中143人が前年より減少しています。令和5年4月から自転車乗車中のヘルメット着用が努力義務となりましたが、自転車乗用中死傷者のヘルメット着用率は前年比で上昇しています。

お盆時期は交通量が増加するため交通事故も多発し、毎年多くの方が交通事故の被害に遭われています。警視庁は、行動制限が緩和されて人の動きが活発化したことが、上半期の事故死者増の背景にあるとみており、今年は例年以上に交通事故が増える恐れがあります。

普段は電車やバス等を利用している方が、混雑を避けるために車を利用するなど、運転が不慣れな人、免許を取得したばかりの人もいますので、すべてのドライバーが事故が発生しないよう注意が必要です。特に、長時間運転をする予定のある方は、時間に余裕を持った計画を立て、適宜休憩をするなど体調管理を併せた安全行動を取ることが大切です。
また、近年は高齢者が被害に遭う事故やあおり運転、自転車による事故も多くなっています。
では、お盆時期に交通事故の被害に遭われたら、どうすればよいでしょうか。


■死亡事故の場合
交通死亡事故の場合、お亡くなりになられた方が一家の大黒柱ですと、早急な金銭的サポートが必要になることもあります。
弁護士法人しまかぜ法律事務所では、直接、自賠責に保険金を請求し、まず自賠責の範囲内で保険金を獲得し、最終的に弁護士基準との差額を請求しています。2段階の手続きを行うことで早急な金銭回収が可能となり、ご遺族が生活費でお困りになる危険を回避します。


■お怪我をされた場合
お怪我をされた場合、お盆期間中は医療機関が休診していたり、忙しくて医療機関に受診ができない、交通事故から数日後に痛みが生じた方など、気づいたときには事故から2週間以上経過していることもあります。
この場合、相手方の保険会社やご自身が加入している人身傷害保険に対して、医療機関への受診を希望しても、事故から2週間以上経過している場合は、初診遅れによる因果関係なしと治療費の対応を拒絶されることがほとんどです。
弁護士法人しまかぜ法律事務所では、初診遅れで治療費の対応を拒絶された場合、初診遅れの意見書を添付の上で、直接、自賠責に治療費や慰謝料などを請求し、保険金を回収しています。
また、後遺症が残る事案では、保険会社からの賠償額の提示を待ってから弁護士に相談していては遅い場合があります。


■あおり運転について
その他、交通量が増えることで、あおり運転の被害に遭う可能性もあります。
令和2年6月30日に施行された改正道路交通法では、あおり運転を「妨害運転」として新たに規定されました。他の車両等の通行を妨害する目的での車間距離不保持や不必要な急ブレーキなど10類型が妨害運転となり、取り締まりの対象になります。
もし、あおり運転の被害に遭ったら、まずは、サービスエリアやパーキングエリア等、交通事故に遭わない場所に避難して、警察に110番通報をしてください。また、あおり運転の加害者から暴行を受けないように、車のドアや窓をロックし、車外に出ないようにしましょう。
車が損傷したり、事故によって怪我をした場合は、損害賠償を請求することができます。
あおり運転の立証には、ドライブレコーダーが有効になりますので、ドライブレコーダーの取付をお勧めします。
弁護士法人しまかぜ法律事務所では、ドライブレコーダーや事故の現場図を分析して、あおり運転に伴う正確な事故態様を明らかにし、適正な過失割合で事故の解決をしています。


■事務所概要
事務所名: 弁護士法人しまかぜ法律事務所
所在地 : 愛知県名古屋市中区丸の内一丁目4番12号 アレックスビル3階
定休日 : 土曜日・日曜日・祝日
営業時間: 9:00〜18:00
URL : http://shimakaze-law.com/

プレスリリース提供元:@Press

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