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プレスリリース
オフショア投資・保険のマイプロパティが2024年11月から法人税のない国へオフショア法人設立サポートを開始!個人のお客様は国外源泉所得に対する課税ゼロの国へ移住サポートを開始しました。
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『オフショア保険のマイプロパティ』は、今後も新サービスや改善を重ねていき、日本人のオフショア投資のサポートをしていきます。
老後資金・お子様の教育資金・相続対策としてまとまったお金を用意するなら、『オフショア投資・保険のマイプロパティ』にご相談ください。
現在、海外に4支社(香港・シンガポール・マレーシア・タイ)を構えています。
2022年からオフショア投資・保険に興味のある日本人のお客様と海外IFAのマッチングビジネスを運営してきました。
おかげさまで累計ご契約者数も3000名を突破し、日本人のお客様へオフショア投資・保険のメリットをご理解いただけるようになりました。
具体的なシミュレーションを希望されるお客様はマイプロパティの『簡単10秒シミュレーション』をお試しください。
簡単10秒シミュレーションサイト:https://myproperty.blog
法人税が安い外国法人を設立して、個人は国外源泉所得に対する課税ゼロの国へ移住のサポートを開始しました。
オフショア法人の設立をして、例えばケイマン法人、ラブアン法人、マルタ法人などいずれも法人税が0%〜5%です
しかし、そのような国は極端な税制優遇をしていますが、居住には適していません。
なぜならそれらの国はただの島だったり、居住には適していないので誰も住んだり投資をしてくれません。
だからこそ、極端な優遇税制をして世界中から資金を集めているのです。
極端な優遇税制をしている国は、住むのに適していないと言うのは自然なことなのです
個人として国外源泉所得が課税されない国はタイ、シンガポール、マレーシア、フィリピン、ジョージアなど多数存在します。
外国法人からの役員報酬や賞与配当は全て国外源泉所得となるので、上記のような国に居住していれば、個人に対する課税は発生しません。
タイ・マレーシアは国内に所得を持ち込まない場合のみ課税されません。
その場合はオフショア法人名義で発行するクレジットカードを利用します。
居住する国で利用しても、カードの支払いはオフショア法人のある国になるので所得を持ち込みしていないので課税対象外です。
マイプロパティの法人設立、課税ゼロサポートでは国際税務に詳しい税理士と連携しながら、オフショア法人の設立やビザの発給の相談も受け付けています
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■《オフショア投資・保険のマイプロパティ》
本記事の商品・サービス・キャンペーンについての詳細をご希望であれば下記よりお気軽にお問合せください。
マイプロパティ公式サイト:https://myproperty.blog
お問い合わせ窓口:050-3126-4047(年中無休9:00〜20:00)
公式LINE(お友達登録ください):https://line.me/ti/p/dqhKssVKFE(全世界から24時間365日OK)
メールアドレス:info@myproperty.earth(全世界から24時間365日OK)
※営業・報道関係者様のお電話でのご連絡はお控えください。
ご連絡はマイプロパティのWEBサイトのお問合せフォームからお願いします。
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■会社概要■
会社名:マイプロパティ(ジョイントベンチャー株式会社)
住所:東京都新宿区大久保2-5-20
タイオフィス:571SukhumvitRd,KhlongTanNuea,Watthana,Bangkok10110Thailand
マレーシアオフィス:LumiTropicana,No.2,PersiaranTropicana,PJU3,PetalingJaya,47410,Selangor,Malaysia
シンガポールオフィス:238OrchardBoulevardSingapore237973
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担当者:吉武
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プレスリリース提供:PR TIMES