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【豊橋市】6月の台風2号・大雨災害で被害に遭われた方へ見舞金を給付します

(PR TIMES) 2023年08月02日(水)18時45分配信 PR TIMES

見舞金は、個人向け(負傷、住居、自家用車など)と事業者向け(農業者、商工業者)があります

愛知県豊橋市では、令和5年6月に発生した台風2号・大雨により被害に遭われた個人・事業者に対し、各種災害見舞金を給付します。これに伴い、豊橋市臨時災害見舞金事務局を設置しました。
[画像1: https://prtimes.jp/i/25583/301/resize/d25583-301-4e06b9750a8dd38af16d-2.jpg ]

 豊橋市では、以下の見舞金を対象の方へ給付しています。申請は豊橋市臨時災害見舞金事務局にて受け付けています。※見舞金の受給には申請が必要です。
 詳細 https://www.city.toyohashi.lg.jp/item/105164.htm

個人向け:1.亡くなられた方、床上浸水など住家の被害に遭われた方

個人向け:2.水没等により自家用車が廃車となった方

事業者向け:3.農業用施設、農業用機械等が被害を受けた農業者

事業者向け:4.事業所、事業用設備等が被害を受けた商工業者等



申請受付
令和5年8月1日(火)〜令和5年10月31日(火)平日午前9時〜午後5時
申請場所
[画像2: https://prtimes.jp/i/25583/301/resize/d25583-301-968a2828ec49e06e0d41-3.jpg ]

豊橋市役所 東901 会議室(東館9 階 都市交通課隣)豊橋市臨時災害見舞金事務局
電話受付
専用コールセンター(電話 個人向け:080-3687-0166)(電話 事業者向け:080-3687-0167)
対象者
下記1.〜4.の個人、事業者

個人向け:1.亡くなられた方、床上浸水など住家の被害に遭われた方


 今回豊橋市では見舞金の支給額を見直し、条例改正を行いました。既に手続きを行い、見舞金を受け取られている方は、増額分を指定口座に振り込みますので、手続きは不要です。被害に遭われ、まだ見舞金を受け取られていない方は、届出が必要です。
対象者(※豊橋市民に限る)
亡くなられた方の葬祭を行った方、負傷により1 週間以上入院をされた方、住宅が床上浸水以上の被害に遭われた世帯
支給額
ホームページでご確認ください https://www.city.toyohashi.lg.jp/5115.htm
必要書類
・被災届
・罹災証明書
・債権者登録申請
・振込口座の通帳の写し など
申請方法
7月28日までに手続きがお済みでない方は、豊橋市臨時災害見舞金事務局へお問い合わせください(電話または来庁)
注意事項
申請には罹災証明書が必要となります

個人向け:2.水没等により自家用車が廃車となった方


対象者
令和5年台風2号の大雨災害により日常生活で使用する自家用車が廃車となった豊橋市に住民票を有する方
支給額
1台あたり3万円(使用者1人当たり1台のみ申請可)
必要書類
・支給申請書
・本人確認書類の写し
・災害により廃車したことを証明する書類
・自動車の使用者であることを証明する書類 など
申請方法
必要書類を豊橋市臨時災害見舞金事務局へ郵送または持ち込み
注意事項
申請者は、車の使用者と同一であることが必須です

事業者向け:3.農業用施設、農業用機械等が被害を受けた農業者/4.事業所、事業用設備等が被害を受けた商工業者等


対象者
令和5年台風2号大雨災害により、事業用の動産、事務所、店舗、倉庫、農業用施設等が被害を受けた市内の事業者
支給額
1事業者あたり10万円
必要書類
・令和5年台風2号大雨被害に係る事業者災害見舞金支給申請書兼請求書
・(個人の場合)直近の所得税確定申告書の写し
・(法人の場合)直近の法人税確定申告書の写し
・被災した物件の記載がある、確定申告書・決算書に掲載された償却資産に係る一覧の写し
・被害の状況の分かるカラー写真など(特に被害の大きかった物件1点)
・見舞金の振込先の分かるものの写し(通帳等の写し)
申請方法
必要書類を豊橋市臨時災害見舞金事務局へ郵送または持ち込み
注意事項
・1事業者につき申請は1回までです
・事業のために使用している動産または家屋について被害を受けた場合が対象です(雨漏りのみは対象となりません)
・農業用施設については、施設の修繕、建替えなどを要する場合が対象となります

豊橋市 浅井由崇 市長コメント


 この度、6月の台風2号・大雨災害において亡くなられた方のご遺族の皆様に、改めてお悔やみ申し上げますとともに、被災された方々に対しまして、衷心よりお見舞い申し上げます。
 災害から約2か月経とうとしていますが、今もなお復旧作業に追われている方も多く、残した爪痕の大きさを重く受け止めております。豊橋市としましては、今回の見舞金に関して簡便かつ速やかに申請受付け・給付支援を行ってまいりたいと考えております。
 一日も早く、元の平穏な暮らしを取り戻していただくことができるよう、職員一同、力を合わせて被災者の皆様の支援に取り組んでまいりますとともに、このたびの災害の教訓を活かし、安全で安心な、災害に強いまちづくりを進めてまいります。
各見舞金の詳細、お問い合わせは事務局まで


[画像3: https://prtimes.jp/i/25583/301/resize/d25583-301-11eeaaa12603c0b8504a-3.jpg ]

豊橋市臨時災害見舞金事務局
令和5年8月1日(火)〜令和5年10月31日(火):平日午前9時〜午後5時
豊橋市役所 東901 会議室(東館9 階 都市交通課隣)
専用コールセンター(電話 個人向け:080-3687-0166)(電話 事業者向け:080-3687-0167)
https://www.city.toyohashi.lg.jp/item/105164.htm



プレスリリース提供:PR TIMES

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