プレスリリース

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株式会社北國銀行

「北國おまかせNavi」のNISA対応について

(@Press) 2021年05月07日(金)15時00分配信 @Press

株式会社北國銀行(頭取 杖村 修司)とウェルスナビ株式会社(代表取締役CEO 柴山 和久)は、2021年夏を目途に、従来から提供している「北國おまかせNavi」について、NISA(少額投資非課税制度)に対応した新機能「おまかせNISA」をリリースすることをお知らせします。
「おまかせNISA」は、NISAの非課税メリットを活用しながら、「長期・積立・分散」の資産運用を「北國おまかせNavi」にすべておまかせできる機能です。「どの商品を購入してよいかわからない」「投資の知識がないと難しそう」といった理由でこれまでNISAを利用できなかった地域のみなさまの課題を解決し、様々なニーズにお応えできるよう、サービスの充実に取り組んでまいります。
なお「北國おまかせNavi」で「おまかせNISA」をご利用される場合、北國銀行が提供する投資信託のNISA口座との併用はできません。
画像1: https://www.atpress.ne.jp/releases/258161/LL_img_258161_1.png
北國おまかせNavi

1. 「おまかせNISA」取扱開始日
2021年夏予定 ※提供開始時期・内容は変更となる場合があります。


2. 「おまかせNISA」の概要
「おまかせNISA」は、NISAの非課税メリットを活用しながら、「長期・積立・分散」の資産運用を「北國おまかせNavi」にすべておまかせできる機能です。お客さまは投資の経験や知識にかかわらず、NISAを活用しながら将来に向けた資産形成に取り組めるようになります。


3. 「おまかせNISA」の特長
(1) 利益に税金がかからない
「おまかせNISA」は、一般NISAを利用します。毎年120万円の非課税枠(上限)が設定され、北國おまかせNaviを通じて投資するETF(上場投資信託)の配当・譲渡益等が最長5年にわたり国内の所得税・住民税は非課税対象です。
通常、投資で得た利益(配当・分配金や売却益)には、約20%の税金がかかります。NISAを活用した「おまかせNISA」なら利益が非課税になります。

(2) 世界水準の資産運用を誰でも手軽に
ノーベル賞受賞者が提唱する理論に基づく金融アルゴリズムを利用して、リスクとリターンが最も効率的となる資産の組み合わせを自動で構築。NISAのメリットを活かしながら、「長期・積立・分散」の資産運用を誰でも手軽に行うことができます。

(3) 難しいことはすべて「おまかせ」できる
「北國おまかせNavi」の利便性は、「おまかせNISA」でも変わりません。NISA口座の非課税枠を活かしながら、金融商品の選定、取引、積立、資産のリバランス(※)まで、資産運用のプロセスをすべて自動でおまかせできます。
※リスク許容度を変更した際を除き、NISA口座の資産をリバランスにより自動売却することはありません。NISA口座の資産の売却を行わない範囲で最適な資産のバランスを維持します。


【北國おまかせNaviの取引に関する手数料・費用とリスクについて】
「北國おまかせNavi」の取引は、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場、その他の指標の変動等により損失が生じ、また投資元本が割り込むおそれがあります。
ご利用の際は、事前に契約締結前交付書面等を十分にお読みください。

<金融商品等の取引に関するリスクと費用>
( https://www.wealthnavi.com/policy/rule/01-hybrid )

<株式会社北國銀行 登録金融機関>
北陸財務局長(登金)第5号
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

<ウェルスナビ株式会社 金融商品取引業者>
関東財務局長(金商)第2884号
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人日本資金決済業協会


【おまかせNISAに関する注意事項】
・「おまかせNISA」は、北國銀行の投資信託の NISA口座とは併用できませんのでご注意ください。
・「おまかせNISA」のお申し込みは、2021年夏の開始を予定しています。開始時期が決定しましたら、北國銀行サイト等でお知らせします。
・「おまかせNISA」のお申し込みには、北國おまかせNaviの口座開設(課税口座)が必要です。
・「おまかせNISA」は、一般NISAを利用します。つみたてNISAおよびジュニアNISAはご利用できません。
・お取引の際、使用する口座をお客さまが指定することはできません。お客さまは、通常の口座(特定口座または一般口座)およびNISA口座のいずれの口座で上場投資信託(ETF)等を売買するかにつき、当社に一任するものとします。当社は、現在の各口座残高、当社が適切と判断するポートフォリオの資産配分、そのほかの事情を総合的に考慮し、NISA口座で上場投資信託(ETF)等を売却および購入します。なお、特定口座による取引は、お客さまが特定口座を開設されている場合に限ります。
・ご入金いただいた資金による買付けにあたり、「おまかせNISA」では、通常の口座(特定口座または一般口座)およびNISA口座をお客さまが指定して取引することはできません。また、出金の指示に際し、「おまかせNISA」では、通常の口座(特定口座または一般口座)およびNISA口座のいずれの口座からいかなる割合で上場投資信託(ETF)等の売却を行うかをお客さまが指定することはできません。
・税務署によるNISA口座開設可否の確認が完了するまで当該NISA口座での運用は開始されません。
・設定年の非課税管理勘定に既に上場投資信託(ETF)等の受入れをしている場合、当年の非課税管理勘定を廃止することはできません。また、設定年の10月1日から12月31日までの間、当年の非課税管理勘定の廃止をお申し出いただくことはできません。これらに該当する場合、お申し出があった時点から、その年の最終日が満了するまでの間は、引き続きNISA口座において非課税管理勘定を用いた当社による上場投資信託(ETF)等の売買は継続するものとします。
・NISA口座の廃止をお申し出いただく場合、当該NISA口座内の非課税管理勘定内の残額はすべて売却していただきます。かかる売却がすべて完了した後、当該NISA口座を廃止します。また、「おまかせNISA」では、当年中の非課税管理勘定を廃止することができません。当年中に「おまかせNISA」を解約したい場合は、NISA口座の廃止をお申し出いただくものとします。(お客さまは、「金融商品取引業者等変更届出書」を当社に提出することはできず、当社は「金融商品取引業者等変更届出書」を受理しません。)
・お客さまのNISA口座を廃止することに加えて、お客さまが当社に開設された口座すべてを廃止することをお申し出いただく場合、廃止に先立ち、お客さまが当社に開設された当該全口座内の残高につきすべて売却(前項に規定する売却を含みます)いただき、当該売却後、当該全口座内の金銭全額をお客さまに払い戻しいたします。当該売却および払戻しが終了していない場合、当該全口座の廃止のお申し出を受理することはできません。
・お客さまが出国により非居住者となる場合、「おまかせNISA」に関する契約は解除されます。その場合、解除に先立ち、NISA口座は廃止され、NISA口座内の上場投資信託(ETF)等は一般口座に移管され、売却されます。お客さまは出国の前に解約および出金の手続を行うものとします。また、お客さまは、出国の理由の如何にかかわらず、「継続適用届出書」を提出してNISA口座の継続をすることはできません(当社は、「継続適用届出書」を受理しません。)。
・NISA口座の非課税期間には期限があり、その期間は、非課税管理勘定を設けた日から、同日の属する年の1月1日以後5年を経過する日までです。当該5年間を経過する日以降に、NISA口座をそのままにしておくと、非課税口座約款の規定に従い、保有商品は特定口座または一般口座に移管されます。一方、非課税口座約款上必要な手続を行うことで非課税期間を延長(ロールオーバー)することもできます。いずれの場合でも、期間満了となる年の年末および翌年始において、通常の口座(特定口座または一般口座)およびNISA口座のいずれもお取引ができない期間があります。
・NISA口座で金融商品を購入することができるのは、同一年において1つの金融機関のみとなります。お客さまが当社においてNISA口座の開設をした後に、当該NISA口座が重複口座であることが判明した場合は、当該NISA口座は租税特別措置法の規定により非課税口座に該当しないこととなります。
・「おまかせNISA」はDeTAXの対象外です。また、「おまかせNISA」を利用されると、特定口座においてもDeTAXは対象外となります。今後サービス改善を行い、2021年中にDeTAXが行われるよう対応を行う予定です。
・他の金融機関で購入した上場投資信託(ETF)等を移管することはできません。また、他の金融機関への移管もできません。
・一度使用した非課税枠は、再利用できません。
・年間120万円の非課税枠が設定されますが、使わなかった分を翌年以降に繰り越すことはできません。
・一般NISAで投資できる期間は2023年までとなり、2024年以降は「おまかせNISA」は新NISAに対応する予定です。2023年末時点で「おまかせNISA」をご利用の場合、自動的に新NISAの口座が開設される予定です。
・新NISAで投資を行う場合や、新NISAにロールオーバーする場合には、それぞれ一定の要件を満たす必要があります。
・新NISAについては、今後、新NISA制度の開始までの間に変更となる可能性があります。
・非課税期間終了後、お預かりしているETFが「課税口座」に移った場合、購入当初の価格ではなく、課税口座へ移管した時の価格が基準になり、課税額が計算されます。この新たに基準となる価格によっては、売却時に当初買付時から値下がりしたとしても、課税される場合があります。

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