B君 「おい、なんだかやけに落ち着いてるじゃないか」

A君 「ふっ…そう見えるかい?むしろ、こんなに興奮しているのは久しぶりさ」

Cさん 「さ、あなたたち。準備は万全?標的は…分かってるわよね?」

A君 「分かってますよ。憎き、闇名簿屋ですよね!」

B君 「闇名簿屋さえなければ、うちの情報システム部の部長代理が会社の顧客情報を持ち出すなんてことは無かったんだ…。ちきしょう!!」

Cさん 「熱くなったら相手の思うツボだわ!まずは作戦をちゃんと練らないと」

A君 「まさか、金をチラつかせて個人情報を取得しようとするなんて…!」

B君 「部長代理も、わかっているだけで十数社の闇名簿屋に販売してしまったそうだね。お客様になんて言っていいものか…」

A君 「一番悪いのは我が社だとしても、明らかに社外に持ち出しできない顧客情報を買い取る闇名簿屋が野放し、っていうのはやっぱり納得いかないよ!」

B君 「うちの顧問弁護士も闇名簿屋に販売しないよう要請しているらしいけど、手ぬるすぎる」

Cさん 「でもそういえば……こういうときこそ、いつも私たちを悩まし続けている個人情報保護法の出番じゃないのかしら?そんな闇名簿屋たちを、どうにかできないものかしらね…」

A君 「あ……!不正な手段による取得はいけないって条文が、確かあったはずですよ」

B君 「おおっと…。じゃあ、僕らが直接手を下さなくとも、役所に取り締まってもらえばいいってこと…?」

A君 「ってこと…?」

Cさん 「じゃ、そうと決まったら早速、役所に直談判しに行くわよ!」

A君、B君 「おう!」


Q. 個人情報保護法上、正しいのはどれ?


1. 主務大臣は、適正な取得(法17条)違反で闇名簿屋を取り締まることができる。


2. 主務大臣は、適正な取得(法17条)違反で闇名簿屋を取り締まることができない。


3. 闇名簿屋が個人情報取扱事業者でなければ、主務大臣は、個人情報保護法に基づく行政調査も処分もできない。

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