Cさん 「ど、どうしたの!?2人とも!!熱でもあるの?」

A君 「うーん…ウェブ上で個人情報を取得するときも、利用目的を明示しなくちゃいけないんですよね?」

Cさん 「そうよ。第6回を参照ね。」

A君 「今、ウェブでアンケート調査をしてるんですけど、送信ボタンの上に『利用目的』と書いたボタンを置いて、利用目的を書いたページにとばしているんですけど、これって明示になるんですよね…?」

B君 「お客さまにわかりやすく表示しているから、明示なんじゃないの?」

A君 「いや、公表しろって義務もあるしさ、公表と通知と明示がどう違うのかなぁとか考えたら、なんだか頭がクラクラしてきて…。」

Cさん 「そうね。公表や通知とは違うでしょうけど、法律の23条2項には『本人が容易に知り得る状態』ってあるし、24条1項には『本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)』というのがあるのよね。たしかに、『明示』で求めていることと、具体的にどう違うのか考えるとよくわからなくなってくるわ。」

A君 「でしょう?」

B君 「確かに、そこまで確認するとなると大変だよなぁ…。ああ、熱が…。」

Cさん 「珍しくまともな議論して、知恵熱が出ちゃったのね。もう少しでゴールデンウィークよ。頑張りなさい。」


Q. ウェブページ上で個人情報を直接書面取得する場合に求められる利用目的の「明示」について、個人情報保護法上、正しいのはどれ?


1. 送信ボタンの前に直接、利用目的を表示する必要がある。ボタン等で他のページにリンクする方法では、法の求める「明示」にあたらない。


2. 送信ボタンの前に、利用目的ボタンを配置し、1回のクリックで他のページに利用目的が表示されるのであれば、法の求める「明示」にあたる。


3. 送信ボタンの前に、利用目的ボタンを配置し、1回のクリックで利用目的がポップアップで表示されるのであれば、法の求める「明示」にあたる。

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