B君 「うーん、いまさらなんだけどさ、氏名だけで個人情報っておかしくない?」

A君 「どこが?」

B君 「顧客データベースを見ても、同姓同名って意外といるじゃない?その場合は、氏名だけじゃぁ、まったく特定個人を識別できてないわけですよ。厳密にみれば法律の定義にはあてはまらないわけでしょう?」

A君 「確かにね。必ずしも氏名と本人が1対1対応とばかりはいえないよね。」

Cさん 「そうよ。私なんて、中学生の頃、同姓同名が同じ学年に10人いたのよ。顔も似てたから皆になかなか覚えてもらえなくて大変だったわ。」

A君・B君 「えーーーっ!?えーーーーっ!?」

B君 「だから顧客番号を付けたりするわけですよね。少なくとも氏名と生年月日とがセットになってはじめて個人情報だというべきなんじゃないのかなぁ…。」

A君 「うーん、めずらしく論理的で説得されそうだなぁ。」

B君 「昨今の個人情報保護法への過剰反応問題の原因の一つが、ここにもあるんじゃないかなぁと思うんだよねぇ…。」

Cさん 「でもその話って、誰かのブログに書いてあったことの受け売りよね?」

B君 「ギクッ…」

A君 「なーんだ。道理で、君らしくないと思った…。」

B君 「まぁ、それはそうなんだけど、僕も普段から思ってたんだよ!」

A君 「ふーん…でもなんで、氏名だけでも個人情報とか言うんだろうね。氏名だけならメールも電話もダイレクトメールだって来ないし。それだけが漏えいしてもすぐに本人に迷惑が及ぶってこともないしね。」

Cさん 「やっぱり、ちょっと過剰で極端な解釈なのかしらね。」

B君 「今、ちょうど全ての省庁が個人情報保護ガイドラインを改訂中のようだから、見直しとかあるのかもしれないね。」

Q. 個人情報保護法上、正しいのはどれ?


1. 氏名だけでも個人情報であるが、名字(姓)のみでは個人情報ではない。


2. 同性同名が多い氏名は個人情報ではない。


3. 氏名だけでは個人情報ではないが、生年月日など他の情報と容易に照合することで特定個人を識別できる氏名が個人情報にあたる。

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