B君 「地域ブロックごとの販売会社の顧客情報を本社に統合しようってことになったんだけどさ。販売会社って、うちの100%子会社だけど、一応別会社じゃない?情報システム部門と営業部とで話をどんどん進めているけども、大丈夫なのかなぁ。」

A君 「そうだよなぁ。俺たちだって、最近は何か企画して仕事するたびに個人情報保護法が問題になっているからなぁ。もうむしろ、問題がないわけがない、なんて思っちゃうよなぁ。」

B君 「ほんとだよ。で、俺もついうっかり、はったりで『それは個人情報保護法上、問題があると思いますよ!』とか会議の席で発言しちゃったりしてさ…。」

Cさん 「あら、えらいじゃない。」

B君 「言ってから『しまった』って思ったんですけど、そしたら『じゃあ、どこが問題ですか?』って、冷ややかな目で言われちゃいましたよ…。」

A君 「で?」

B君 「うん、『すみません』ってあやまったけど…。」

Cさん 「ほんとに情けないわね。うちの部署の恥さらしじゃないの。」

B君 「ううう…すみません…。」

A君 「素人でもさ、まずは条文を見てみようよ。23条4項3号をみると、個人データを特定の者との間で共同して利用する場合は、(1)共同利用する旨、(2)共同して利用される個人データの項目、(3)共同して利用する者の範囲、(4)利用する者の利用目的、(5)当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いておくと第三者にあたらず、第三者提供の例外として本人の同意なく共同利用できるというようなことが書いてあるよ。」

Cさん 「なんか棒読みみたいだけど、A君だけは少しずつ進歩しているみたいね。」


Q. 個人情報保護法上、正しいのはどれ?


1. (1)共同利用する旨、(2)共同して利用される個人データの項目、(3)共同して利用する者の範囲、(4)利用する者の利用目的、(5)当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称について、あらかじめ共同利用する、本社及び各販売会社のホームページにわかりやすくアップロードしておけば、適法に共同利用できる。


2. 「共同して利用する者の範囲」は、「○○グループの国内販売会社」と表記すればよい。


3. 各販売会社において既に保有している個人情報については、その利用目的の範囲内で共同利用しなくてはならない。

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