A君「あー!! 名刺入れなくしたぁ!」

B君「あー!! 財布落としたぁ!」

Cさん「あー!! 名簿を電車の網棚に忘れてきちゃったわ!」


Cさん「いやー、私たち、揃いも揃って、ほんとにおっちょこちょいねぇ。まぁ、くよくよせずに、きっぱりあきらめましょう。飲み行くわよ!」

B君「Cさんは良いですよね。会社の備品ですから。僕なんか自分のですよ。しかも1万円札が入っていたから…。もう、痛すぎますよ!」

A君「僕の場合は、名刺入れは自分のだけど、中身の名刺は取引先のだから、会社のものってことになるのかな……。連絡先をメモってなかったから、ちょっと困ったなぁ」

B君「それより、名刺って個人情報だから、流出問題じゃないの?会社に届け出た方がいいんじゃないかな…」

A君「そんなこと言うならBだって、福沢諭吉の顔も個人情報じゃないの!?」

B君「名簿の方がやばくないか?一応、1万人分くらいの個人情報流出になっちまうんじゃないの!? 念のため会社にすぐ報告した方がいいですよ」

Cさん「いやー、多分全員大丈夫よ!!だって、この手の問題で『法律に違反するかもしれないのはどれか!?』とか聞いておきながら、正解は「全部違反しない」みたいなひっかけ問題だったりすることもあるじゃない?」

A君・B君「Cさんて、ほんと楽観的ですよね…」


Q.個人情報保護法上、安全管理措置義務に違反するかもしれないのはどれ?


1. 名刺も個人情報だから、なくしてしまったなら、安全管理措置義務(法20条)とか、従業者の監督義務(法21条)に違反する可能性がある。


2. 特定個人を識別できる情報が個人情報だから、氏名だけではなく、肖像画、写真、動画なども個人情報になる。当然福沢諭吉の肖像画も個人情報となる。もし会社の1万円札をなくしたなら、安全管理措置義務(法20条)とか、従業者の監督義務(法21条)に違反する可能性がある。


3. 会社の所有する市販の名簿をなくしてしまったら、安全管理措置義務(法20条)とか、従業者の監督義務(法21条)に違反する可能性がある。

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