販売促進のための企画会議に、突然飛び込んできたC子さん。なにやら、手にはデカい辞典のようなものを持っている。「本屋に、こんな名簿が売ってたのよ!これ、数万人分はあるわ!これでバンバンDMを送れば、売上急増まちがいなしよ!」と息巻いている。

こんなとき、彼女のような人に言って聞かせるのが、チームの情報セキュリティ担当の僕の役目だ。

「だめですよ、C子さん。わが社では極力、個人情報を持たない方針だったじゃないですか。個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定個人の数が5,000人を超えないように気をつけて運用すれば、わが社は『個人情報取扱事業者」には該当せず、個人情報保護法の義務は適用されずに済むんですから」

すると、C子さん「何よ、あんた!いかにも解説っぽい話し方して…!気に食わないわね」

彼女とは、どうも馬が合わない…。


Q. 個人情報保護法上、「個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定個人の数」としてカウントされないものはどれ?


1. 電話会社から提供された電話帳及び市販の電話帳CD-ROM等に掲載されている氏名及び電話番号


2. 市販のカーナビゲーションシステム等のナビゲーションシステムに格納されている氏名、住所又は居所の所在場所を示すデータ


3. 不特定かつ多数の者に販売することを目的として発行され、かつ、不特定かつ多数の者により随時に購入することができるもの、又は購入できたもの

→正解は次のページへGO!